○十島村運動会等参加費助成事業要綱
令和7年3月24日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、島外からの学校行事参加を援助することを通じて、学校や地域活動の活性化、島外との交流促進を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱に規定する補助金(以下「補助金」という。)の補助対象となる団体(以下「補助事業者」という。)は、学校行事に参加するために島外から参加した者に対して第3条に規定する対象経費を補助する団体とする。なお、対象となる学校行事は各島学園が主催する運動会、文化祭に限る。
2 前項で規定した補助事業者は地域づくり組織に関する要綱(平成23年訓令第1号)第3条に規定される組織とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 十島村村営定期船の二等旅客運賃(以下「運賃」という。)
(2) 十島村内での宿泊費(以下「宿泊費」という。)
(補助額)
第4条 補助は、次の各号に掲げる額を上限に、予算の範囲内で行うものとする。
(1) 運賃については、往復運賃の7割とし10円未満は切り捨てる。なお、セスナを利用した場合もこの額を上限とする。
(2) 宿泊費については、標準的な宿泊費の5割とし、10円未満は切り捨てる。また、学校行事参加のために最低限必要な宿泊数を上限とする。なお、やむを得ずコミュニティセンターや島暮らし体験施設等公共の施設に宿泊する場合も、民宿利用時と同様に費用の一部を補助する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を添付して村長に申請しなければならない。
(1) 十島村運動会等参加費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業費の内訳(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(事業完了報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了した場合はすみやかに、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 十島村運動会等参加費助成事業実績報告書(様式第6号)
(2) 事業費の内訳(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の確定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは十島村運動会等参加費助成事業補助金交付(精算・概算)払い請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、必要があると認めるときは前号の規定に関わらず、第6条の規定による交付決定の範囲内で、概算払いにより補助金の交付をすることができる。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定による請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第12条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第13条 村長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて補助事業に対し、補助事業の内容を検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の目的又は補助金交付決定通知の条件に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の施行について不正行為があったとき。
(4) 村長が指示した条件に違反したとき。
(5) その他この要綱に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委告示第4号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。







