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20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
対象児童の数と等級に応じて支給されます。ただし、前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。
| 区分 | 手当額(児童1人あたり) |
|---|---|
| 1級(重度障害児) | 月額50,750円 |
| 2級(中度障害児) | 月額33,800円 |
| 前年末現在 (1月分から7月分までの 月分は前々年末現在) の扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | |
|---|---|---|
| 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 | |
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
ア 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族1人につき25万
| 諸控除の額 | |
|---|---|
| 寡婦控除(一般) 270,000 円 |
老年者控除 500,000円 |
| 寡婦控除(特別) 350,000 円 |
配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額 (配偶者特別控除の最高限度額は330,000円) |
| 障害者控除・勤労学生控除 270,000円 |
|
| 特別障害者控除 400,000円 |
|
役場住民課で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います。)
※身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
※他に必要なものがある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、繰り上げて支給します。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
| 所得状況届 | 受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。 |
|---|---|
| 額改定届・請求書 | 障害の程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき |
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
| 対象児童にかかる有期再認定請求書 | 原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。) |
| その他の届 | 氏名・住所・振込先・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
●罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
父母が死亡、行方不明、拘禁などにより養育できない児童を、祖父母などの三親等以内の親族が養育する場合、親族里親として認定が受けられる場合があります。
詳しくは、鹿児島県中央児童相談所(099-264-3003)にお尋ねください。
※平成18年4月からの手当額です。
| 人数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人 | 月額41,720円 | 所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額 |
| 2人 | 月額46,720円 | 1人の手当額に5,000を加算した金額 |
| 3人 | 月額49,720円 | 2人の手当額に3,000円を加算した金額 |
対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円が加算されます。
一部支給の手当額=41,710円 -(請求者の所得額 - 全部支給の所得制限限度額)×0.0184162
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ.特定扶養親族1人につき15万
| 障害者控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
| 配偶者特別控除、医療費控除等 | 地方税法で控除された額 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 寡婦控除(請求者が母の場合は除く) | 一般:270,000円 特別:350,000円 |
※配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認および8月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお、現況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
|---|---|
| 額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
| その他の届 | 氏名・住所・金融機関の預金口座・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が指定された受給者の金融機関口座に振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支払われます。
役場住民課で請求の手続きをしてください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
備考:視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当を受給するためには、十島村へ申請(認定請求)が必要です。
住民課にお問い合わせの上、平成22年11月30日までに手続きをしてください。
◆申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本や保険証が必要です。
詳しくは、住民課にお問い合わせください。
◆支給要件、所得制限、手当額等については、母子家庭等の場合と同じになります。