○生産施設整備補助金交付要綱

昭和61年8月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 村長は、生産施設の整備改善の他、天災等による被害の現状復旧をはかるため、個人及び地域住民で構成する地域団体又は農林漁業等生産組織その他団体が行う当該事業に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、別表のとおりとする。

(補助率等)

第3条 補助率については、次のとおりとする。

(1) 住所を定めた日から10年以上の島内居住者は1/2とする。

(2) 住所を定めた日から5年以上10年未満の島内居住者は2/3とする。

(3) 住所を定めた日から5年未満の島内居住者は3/4とする。

(4) 推奨作物の生産を行うために村が認めた団体は3/4とする。

(5) 天災により、全損被害を受けた施設及び施設に付随する機具を復旧する島内居住者又は村が認めた団体は4/5とする。

2 補助事業対象経費については、次のとおりとする。

(1) 事業に要する直接経費で30万円以上のものとし、1点あたり10万円以上のものに限る。

(2) 天災等により、全損被害を受けた施設の補助対象経費は、同等規模までの復旧にかかる経費の範囲内とする。ただし、事業に要する直接経費から保険金等受領額を差し引いた経費を対象とする。

3 交付できる補助金の限度額は、300万円以内とする。

4 同一事業での補助申請については、1回目の補助金の交付決定日より5年間は補助申請を出来ないものとする。ただし、同一事業において、規模拡大又は天災により使用不能となった場合はその限りではないものとする。

5 交付申請時の年齢が満75歳未満のものに限るものとする。

6 施設や機具の規模拡大についてはその所有者が補助申請を行うものとし、後継者を含む所有者以外による申請は認めない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、現在、村内に住所を有し、農林水産業(加工業を含む。)を営んでいる個人及び団体で、十島村漁業協同組合及び農林水産物販売業者並びに市場等に農林水産物(加工品を含む。)の出荷実績が複数回有し、かつ継続して出荷することを誓約(様式第7号)した75歳未満の者とする。ただし、補助対象者が団体のときは、住所・年齢要件はその限りでない。

2 新規就業者及び既存の農林水産業(加工業を含む。)者が経営基盤の安定のため、新たな事業を取組む場合については、その事業に係る農林水産物(加工品を含む。)の出荷実績は問わないものとする。ただし、この場合において、補助金交付決定後の1年間は、出荷実績等の報告をおこなうこととし、かつ継続して出荷することを誓約(様式第7号)しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長が指定する日までに申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 設計書又は仕様書

(3) 確定申告書若しくは市町村申告書の写し

(4) 誓約書(様式第7号)

(5) 第3条第1項第5号の規定を受け、別表第3項及び第4項の事業を実施する者については、漁船保険証書の写し

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を生産施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 村長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第7条 前条による決定通知を受けた事業で、事業に要する経費又は事業の内容を変更しようとするときは、変更の理由を記載した生産施設整備事業計画変更申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を生産施設整備事業計画変更の承認願(様式第5号)により申請者に通知する。

(事業完成報告)

第8条 補助事業者は、事業が完成したときは、事業完成報告書(様式第6号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、十島村会計規則(昭和58年規則第1号)に定める請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知の写し

(2) その他村長が必要とする書類

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、関係書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付する。

2 生産施設整備補助金の交付については、次の各号を満たしたものに交付する。

(1) 各村税、村公共料金、貸付資金等を滞納していない者

(2) 営業収入等の確定申告若しくは市町村申告を適正に行っている者

(3) 補助金交付後についても、適正に確定申告及び市町村申告を行える者

(立入検査)

第11条 村長は、必要があると認めたときは、関係職員をして検査を行わせることができる。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的又は補助金交付決定通知の条件に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当であると認められたとき。

(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業の施行について不正行為があったとき。

(5) 村長が指示した条件に違反したとき。

(6) 補助金交付の日より、次の期間内に転出したとき。

ア 1年未満 補助金交付額の全額返還

イ 1年以上2年未満 補助金交付額の2分の1返還

(7) その他この要綱に違反したとき。

附則

1 この要綱は、昭和61年度の補助金から適用する。

2 第2条第1項第1号の製氷施設については、当分の間補助を適用除外する。

附則(平成6年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の生産施設整備補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成14年訓令第3号)

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成21年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成21年告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年6月7日から施行する。

附則(平成24年訓令第10号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成24年訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成29年告示第53号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和2年告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の生産施設整備補助金交付要綱の規定は、令和2年9月1日から適用する。

附則(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

附則(令和6年告示第53号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年告示第14号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

定義及び対象項目

1 農業用施設

(1) 耕作又は養畜の業務のために必要な施設及び作物を栽培するために必要な施設をいう。

ア 果樹類

集出荷施設、予冷施設、貯水施設、潅水施設、倉庫、夜蛾防除施設、被覆栽培施設(ビニールハウス・平張施設・防風ネット)

イ 野菜類

集出荷施設、予冷施設、貯水施設、潅水施設、倉庫、被覆栽培施設(ビニールハウス・平張施設・防風ネット)

ウ 花卉類

集出荷施設、貯水施設、潅水施設、倉庫、被覆栽培施設(ビニールハウス・平張施設・防風ネット)

エ 畜産

畜舎、サイロ・乾燥舎、堆肥施設、飼料倉庫、家畜用水施設、農機具格納庫、家畜糞尿処理施設、分娩・人工授精施設、パドック

2 農業用機械器具

(1) 農業用機械器具とは、耕運整地、播種、肥培管理、有害動植物の防除、家畜の飼養管理、収穫、調製加工その他農作業を効率的に行うために必要な機械器具をいう。

ア 耕運機械

歩行・乗用型トラクター、管理機

イ 耕転整地用機具

プラウ、ロータリー、ハロー、鎮圧機、均平機、畝立機

ウ 耕土造成改良用器具

抜根機、心土破砕機、溝堀機、穴堀機

エ 栽培管理用機具

堆肥散布機、石灰散布機、播種機、施肥播種機、田植機、移植機、育苗機、中耕除草機、スプリンクラー、マルチャー、剪定機、走行式作業台、草刈機(モア)

オ 防除用機具

スピードスプレーヤ、散粉機、噴霧器、ミスト機、土壌消毒機、防護ネット

カ 飼料作物収穫調整機具

刈取機、反転機、集草機、集穫機、圧縮梱包機、包装機、移動・積上機、カッター

キ 果樹・野菜・花卉収穫調製用機具

果樹・野菜洗浄機、掘取機、乾燥機

ク 糞尿運搬器具

ホイルローダー

3 漁業用施設

(1) 漁業従事者の作業上の利便を図り、生産性の向上に資するために必要な陸上及び海上施設をいう。ただし、漁業用海上施設は、天災等により全損被害を受けた施設を対象とする。

ア 漁業用陸上施設

製氷機、砕氷機、冷凍冷蔵庫、燃料貯蔵用機材、運搬用コンテナ、漁船捲揚台車

イ 漁業用海上施設

船体、主機関、補機関

4 漁業用機具

(1) 漁具とは、漁業従事者の作業上の利便を図り、生産性の向上に資するために必要な器具をいう。

ア 漁具

網漁具・釣り漁具(延縄釣具含む。)、集魚灯、魚群探知機、潮流計、ソナー、水温計、レーダーGPSプロッター、GPSコンパス、電動リール、漁業無線、スパンカー、オーニング、照明器具、自動操舵装置

5 マリン観光事業

(1) マリン観光事業とは、ダイビング事業のことをいう。

ア 施設

高圧ガス充填施設

イ 機具

コンプレッサー、タンク、充填用付属機器、ウエイト、タラップ

6 加工用機具及び施設

(1) 農林水産物などを原料として製造・加工し、商品化するために必要な機具及び施設をいう。

(2) 加工用機具は、加工用施設を有する者又は加工用施設を整備しようとする者を対象とする。

ア 加工用機具

魚介類の摺機、真空包装機、蒸し器、搾汁機、魚肉採取機、三枚卸機、燻煙機、梱包機、打栓機、煮沸機、缶瓶詰加工機、食品殺菌・冷却装置、充填機、真空シール機、高温高圧調理機(レトルト食品製造機)、真空凍結乾燥機

イ 加工用施設

作業場、貯蔵倉庫、冷凍冷蔵庫、廃棄物処理施設

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生産施設整備補助金交付要綱

昭和61年8月27日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和61年8月27日 訓令第3号
◇ 平成6年8月24日 要綱第3号
◇ 平成14年5月31日 訓令第3号
◇ 平成15年4月1日 訓令第3号
◇ 平成21年7月17日 告示第13号
◇ 平成21年12月22日 告示第21号
◇ 平成23年6月7日 訓令第2号
◇ 平成24年7月1日 訓令第10号
◇ 平成24年7月24日 訓令第11号
◇ 平成24年11月30日 訓令第13号
◇ 平成25年4月1日 訓令第5号
◇ 平成28年2月25日 告示第5号
◇ 平成29年11月10日 告示第53号
◇ 令和2年4月1日 告示第17号
◇ 令和2年6月9日 告示第33号
◇ 令和2年10月26日 告示第63号
◇ 令和4年5月24日 訓令第4号
◇ 令和6年10月30日 告示第53号
◇ 令和7年3月21日 告示第14号