○牧草地の設置及び管理に関する条例

昭和41年6月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、牧場及び採草地の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 優良な家畜を育成して、畜産経営の基盤を確立し、もって畜産振興をはかるため牧場及び採草地を設置する。

(名称、位置等)

第3条 牧場の名称、位置及び面積は別表第1に、採草地の名称、位置及び面積については別表第2に定めるとおりとする。

(放牧期間等)

第4条 放牧期間は、毎年4月から11月末日までとする。

(利用の許可)

第5条 牧場及び採草地を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、牧場及び採草地の管理上必要と認めるときは前項の許可をするにあたり条件を付することができる。この場合において、許可を受けた者が許可の変更を申し出たときは、これを変更することができる。

(預託家畜)

第6条 牧場に預託できる家畜は、肉用牛にあっては生後6ケ月以上のものとする。ただし、預託頭数が認容頭数に満たない場合特に村長が認めたものは、この限りでない。

(預託料)

第7条 家畜の預託をする者は、放牧牛1頭1ケ月につき200円の預託料を納入しなければならない。

2 預託料は、その月の末日(搬出する月については搬出の日)までに納入しなければならない。

3 村長は、特別の必要があると認めるときは、第1項の預託料の額を減免することができる。

(家畜共済の加入)

第8条 家畜を預託する者は、十島村家畜同好会が運営する十島村家畜共済に加入しなければならない。

(経費の負担)

第9条 預託中の家畜の病気、負傷の治療費及び家畜搬入搬出に要する経費は、すべて預託者の負担とする。

(預託取消の申出)

第10条 預託中の家畜について預託を取り消しをしようとする者は、あらかじめ村長にその旨を申し出なければならない。

(有害物の排除)

第11条 村長は、有害な植物及び障害物はすみやかに除去するものとする。

2 村長は害虫を発見したときは、すみやかに駆除を行うものとする。

(預託の許可の取消等)

第12条 村長は、次の各号の一に該当するときは、預託の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定に基づく預託の条件に違反したとき。

2 村長は、預託中の家畜が病気、負傷その他の事故により放牧に適しないと認めたときは、当該家畜について預託を取り消すことができる。

(損害賠償)

第13条 村は前条の規定に基づく預託許可の取消しによって預託者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、鹿児島県知事の認可のあった日から施行する。

2 昭和41年条例第9号は、廃止する。

附則(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 牧野管理条例(昭和41年条例第9号)は、廃止する。

附則(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

面積

池原牧場

十島村口之島

18ヘクタール

牧内牧場

〃

48.33ヘクタール

ナガヘタ牧場

〃

16.54ヘクタール

小河内牧場

〃

51.19ヘクタール

ネプト牧場

〃

18.03ヘクタール

戸尻牧場

〃

9.98ヘクタール

迫牧場

〃

3.68ヘクタール

平瀬牧場

〃

2ヘクタール

日之出牧場

十島村中之島

20.27ヘクタール

高尾牧場

〃

5ヘクタール

ヤルセ牧場

〃

17.99ヘクタール

白木牧場

〃

29.16ヘクタール

小森牧場

〃

20ヘクタール

椎崎牧場

〃

60ヘクタール

榊戸原牧場

十島村諏訪之瀬島

39.76ヘクタール

川之上牧場

〃

12.45ヘクタール

根上牧場

〃

17.89ヘクタール

ナベタオ牧場

〃

20ヘクタール

南之浜牧場

十島村平島

8.70ヘクタール

大浦牧場

〃

14.27ヘクタール

東之浜牧場

〃

11.67ヘクタール

大麦牧場

十島村悪石島

12.31ヘクタール

ヒラガ牧場

〃

23.74ヘクタール

大峰牧場

〃

38.32ヘクタール

南風原牧場

十島村小宝島

4.37ヘクタール

西原牧場

〃

1.49ヘクタール

大原牧場

十島村宝島

26.82ヘクタール

城之山牧場

〃

19.96ヘクタール

別表第2(第3条関係)

名称

位置

面積

大峰採草地

十島村悪石島

2ヘクタール

大原採草地

十島村宝島

1ヘクタール

牧草地の設置及び管理に関する条例

昭和41年6月24日 条例第10号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 畜産
沿革情報
◆ 昭和41年6月24日 条例第10号
◇ 昭和45年12月15日 条例第10号
◇ 昭和59年3月19日 条例第12号
◇ 平成15年12月18日 条例第22号
◇ 平成16年6月22日 条例第14号
◇ 平成24年3月12日 条例第6号
◇ 平成30年9月27日 条例第21号