○十島村すこやか子ども医療費の助成に関する条例施行規則

令和3年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村すこやか子ども医療費の助成に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする助成対象者は、すこやか子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、すこやか子ども医療費助成金受給資格者台帳(様式第2号又は様式第2号の2)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、すこやか子ども医療費助成金受給者資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を作成し、当該申請をした助成対象者(以下「受給資格者」という。)に交付する。

2 前項の受給資格者で、条例第2条第6号に規定する世帯については、すこやか子ども医療給付受給者資格者証(様式第3号の2。以下、様式第3号と併せて「受給資格者証」という。)を作成し交付する。ただし、受給資格者がすこやか子ども医療給付受給者資格者証の交付を希望しないときは、この限りでない。

3 受給資格者は、受給資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。

(課税状況の届出)

第5条 登録を受けようとする受給資格者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、助成対象の子どもの属する世帯の村民税の課税(非課税)証明書等を村長に届け出なければならない。ただし、村長は、当該証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該証明書の届出を省略させることができる。

(登録事項変更の届出)

第6条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、すこやか子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(様式第5号)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(助成金の支給申請)

第7条 条例第8条第1項に規定する助成金の支給申請は、病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「医療機関等」という。)の証明(医療機関等が領収証を発行するときは、当該領収証)を付したすこやか子ども医療費助成金支給申請書(様式第6号)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(助成金額の決定)

第8条 村長は、条例第8条第2項の規定による申請があったものとみなされるとき、又は前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、すこやか子ども医療費助成金支給・申請却下決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした受給資格者に通知する。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者は、その監護する子どもが助成対象の子どもでなくなったときは、速やかに受給資格者証を村長に返還しなければならない。

附 則

(施行日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日以降の診療分から適用する。

(十島村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 十島村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成9年規則第12号)は、廃止する。ただし、令和3年3月31日以前の診療については、なお従来の例による。

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十島村すこやか子ども医療費の助成に関する条例施行規則

令和3年3月29日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)