○十島村定住促進生活資金の交付に関する条例施行規則

令和7年4月1日

規則第17号

十島村定住促進生活資金の交付に関する条例施行規則(平成13年規則第8号)の全部を改正する。

(主旨)

第1条 この規則は、十島村定住促進生活資金の交付に関する条例(令和7年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出及び添付書類)

第2条 条例第4条の生活資金助成金の交付を受けようとする者は、十島村定住促進生活資金助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、本村で管理する公簿及び台帳等で事実の確認ができるときはこの限りではない。

(1) 婚姻による生活資金の交付を受けようとする者 戸籍謄本等

(2) 出生による生活資金の交付を受けようとする者 戸籍謄本等

(3) 5年経過節目助成金の交付を受けようとする者 続柄を表示した世帯全員の住民票の写し及び定住計画書(参考様式)

(4) 転入費用一部助成金の交付を受けようとする者 続柄を表示した世帯全員の住民票の写し、引越しに要した費用の領収書の原本、費用計算書(参考様式)

(5) 入学祝い金の交付を受けようとする者 続柄を表示した世帯全員の住民票の写し

(6) 義務教育学校生以下への生活支援金の交付を受けようとする者 続柄を表示した世帯全員の住民票の写し

(7) 住宅若しくは宿泊施設取得助成金の交付を受けようとする者 取得に要する費用が分かる書類(見積書等)、取得施設の概要書(参考様式)

(8) 下見費用助成金の交付を受けようとする者 下見に要した費用の領収書の原本、費用計算書(参考様式)

(9) その他、村長が必要と認める書類

(生活資金等の交付の決定)

第3条 村長は、前条の申請がなされたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、十島村定住促進生活資金助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(生活資金等の請求及び添付書類)

第4条 生活資金等の交付の決定を受けた者は、速やかに十島村定住促進生活資金助成金交付請求書(様式第3号)を提出して、交付を受けるものとする。

2 条例第4条第8項に定める住宅若しくは宿泊施設取得助成金を請求する者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 取得した建物の売買契約書又は工事請負契約書

(2) 取得した建物の平面図

(3) 取得した建物の写真

(4) 取得した建物の登記簿謄本(申請者が所有者になっていることが分かるもの)

(申請書類等の調査)

第5条 前各条に規定する書類の調査にあたっては、関係各課と連携し、事実の把握に努めることとする。

(助成金の交付等)

第6条 条例に規定する助成金の交付は、口座振替により支払う。

2 条例第4条第4項の5年経過節目助成金の交付については、次のとおりとする。

(1) 毎年1月1日を基準日として、その前年の1月1日から12月31日までの期間に転入から5年を経過した世帯に対し助成金を交付する。

(2) 申請時の年齢が65歳以上である者であっても、転入時の年齢が65歳未満である者については助成金を交付する。

3 条例第4条第6項の入学祝い金の助成金については、在住期間1年未満の場合は1年に切り上げ、過去に住民であった者はその期間を通算して助成金を交付する。

4 条例第4条第7項の義務教育学校生以下への生活支援金の交付については、次のとおりとする。

(1) 義務教育学校生以下への生活支援金は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に分けて交付する。

(2) 助成金額の算定については、転入又は出生した者は転入又は出生した月の翌月から交付対象とし、転出者は転出した月までを交付対象として交付する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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十島村定住促進生活資金の交付に関する条例施行規則

令和7年4月1日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)