
お知らせ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
2021年11月05日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費などによる支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)リーフレット
1. 支給対象者
(1) 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
公的年金給付等受給者対象又は家計急変者対象の給付金の申請はお済みですか?
2. 支給額
児童1人当たり一律5万円
3. 支給手続き
申請が必要な方は、申請書を住民課健康福祉室の窓口に直接または郵送でご提出ください。
申請期限:令和4年2月28日(月曜日) ※郵送の場合は必着
(1) 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
申請は不要です。
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※(2)及び(3)に該当する場合、住民課健康福祉室の窓口までご連絡ください。
制度に関して
詳しくは、厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
住民課健康福祉室福祉係
電話番号:099-222-2101
受付時間:平日8時30分から17時15分まで