障害者福祉
医療給付
医療の給付(自立支援医療給付)
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
制度の種類
1. 精神通院医療
精神通院医療精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
※対象となる主な障がいと治療例
• 精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
2. 更生医療
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
3. 育成医療
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
※対象となる主な障がいと治療例 更生医療、育成医療
• 肢体不自由
関節拘縮→人工関節置換術
• 視覚障がい
白内障→水晶体摘出術
• 内部障がい
心臓機能障がい→弁置換術、ペースメーカー植え込み術
腎臓機能障がい→腎移植、人工透析
助成・手当等
重度心身障害医療費助成
重度の心身障がい者(児)が医療保険各法による医療を受けた場合にその医療費の自己負担分について助成します。
(※介護保険利用、予防注射、診断書料については自己負担)
対象者
ア 身体障害者手帳の等級が、1・2級の方
イ 療育手帳の程度が、A1・A2の方
ウ 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1の方
エ 療育手帳B1かつ知能指数が35以下の方
※対象者は住民課で受給者証の交付を受ける必要があります。
特別障害者手当
重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常に介護が必要な方に対して手当が支給されます。
対象者
年齢:20歳以上の方
障がいの程度:重度障がい
※ほぼ在宅で、重複する重度の障がいにより常時介護を必要とする方
※参考(あくまでも参考です。)
ア 身体障害者手帳1級若しくは2級程度
イ 療育手帳A1若しくはA2程度
ウ 障害基礎年金1級程度
支給額:月額26,810円(平成29年4月分から)
支給月:2月、5月、8月、11月(3ヶ月分をまとめて支給)
次の方は、受給することはできません。(資格喪失等の要件)
ア 障害者支援施設などの施設入所者(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム含む)
イ 病院又は診療所に継続して3ヶ月を越えて入院している方
ウ ある一定以上の所得がある方
特別児童扶養手当
障がい児の福祉の増進を図るため、精神又は身体に重度又は中度の障がいを有する児童を養育している方に支給される手当です。
対象者
20歳未満で、精神又は身体に障がいを有している児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人が対象になります。ただし、日本国内に住所がない場合、児童福祉施設等に入所している場合、障がいを事由に公的年金を受け取っている場合、手当は支給されません。
障害の程度:中度から重度障がい
※参考(あくまでも参考です。)
1級:重度障がい
ア 身体障害者手帳1若しくは2級程度
イ 療育手帳A1若しくはA2程度
2級:中度障がい
ア 身体障害者手帳3級程度
イ 療育手帳の判定がB1度程度
支給額:手当の額は、対象児童の数と等級に応じて支給されます(以下は対象児童一人につき)。
区分 | 平成29年4月~ |
---|---|
1級(重度障がい) | 月額51,450円 |
2級(中度障がい) | 月額34,270円 |
※手当額は毎年度変更になる可能性があります。
※請求する人の所得額に応じて、手当が全部停止になる場合があります。
支給月:4月、8月、11月(4カ月分まとめて支給)
障害児福祉手当
重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常に介護が必要な方に対して手当が支給されます。
対象者
年齢:20歳未満の方
障害の程度:重度障がい
※参考(あくまでも参考です。)
ア 身体障害者手帳1級若しくは2級程度
イ 療育手帳A1若しくはA2程度
ウ 特別児童扶養手当1級程度
支給額:月額14,580円(平成29年4月分から)
支給月:2月、5月、8月、11月(3ヶ月分をまとめて支給)
心身障害者扶養共済制度
心身障がい児(者)の保護者が、毎月一定の掛金を納付することにより、その保護者が、死亡又は重度の障がいになったとき、心身障がい者に終身一定額の年金(1口20,000円)を支給することにより、生活安定と福祉の増進を図ります。
掛金については、加入時の年齢区分により月額が異なります。また負担割合は世帯状況により異なります。なお、対象児(者)一人につき2口まで加入できます。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の対象とならない、軽度・中等度の難聴児の言語の獲得、意思伝達能力の向上、知識及び技能の習得等を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。
対象者
市内に住所を有する、難聴児(18歳未満)の保護者のうち、次のいずれにも該当する方
(1)両耳の聴力レベルが30デシベル以上(医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象)で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
(2)補聴器の装用により、言語の獲得等の一定の効果を期待できると指定医師が判断する方
(3)市民税所得割額46万円以上の方がいない世帯に属する方
【助成対象経費】
難聴児に係る補聴器の購入(附属品を含む)および耐用年数経過後の補聴器の更新に要する経費
※修理に係る経費は助成対象としておりません。
【助成金額】
基準価格の範囲内で助成対象経費の3分の2
【耐用年数】
5年
※購入前に申請が必要です。手続き等については、本庁福祉課、各支所市民課へお問い合わせください。
その他の支援
補装具の給付・修理(自立支援給付)
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って日常生活や働くことを容易にするため補装具の交付や修理を行っています。補装具の種類には、義肢装具、車イス、補聴器、歩行補助つえなどがありますが、その他の種目、費用等については、本庁福祉課、各支所市民課へお問い合わせください。
※購入・修理前に申請が必要です。
日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
在宅の重度身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)が自立して日常生活を営むことを容易にするために、日常生活用具の給付を行っています(身体・知的の障がい程度を確認出来る手帳等を所持している方が対象となります。)。便器、特殊寝台、ストマ用装具、入浴補助用具等ですが、その他の種目については本庁福祉課、各支所市民課へお問い合わせください。
費用については、原則1割負担となりますが世帯状況等によって負担額が変わることがあります。
※購入前に申請が必要です。
身体障害者手帳等
身体障害者手帳
交付対象者
身体障害者福祉法第15条に定められた指定の医師により作成された診断書を、鹿児島県身体障害者更生相談所で審査を行い1級から6級までの等級が判定された方となります。
身体障害者手帳の交付を受けるには
(1)身体障害者手帳交付申請書(印鑑が必要)
(2)診断書(鹿児島県知事の指定を受けた医師が記入)
(3)写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
(4)個人番号を確認する書類(個人番号カードや通知カード)
(5)身元の確認できるもの(運転免許証またはパスポート等)
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法が適用される証明となり、医学的・経済的・社会的な援護を受ける根拠となるものです。紛失しないよう大切に保管してください。
次のようなときはすみやかに住民課への届出が必要です。
ア 手帳を紛失・破損したとき
イ 住所や氏名が変わったとき
ウ 新たな障がいが加わったり障がいの程度が変わったとき
エ 死亡したとき
療育手帳
交付対象者
鹿児島県中央児童相談所、知的障害者更生相談所(TEL 264-3003)で判定を受け、障がいの程度がA1、A2、B1、B2と判定された方となります。
申請手続
(1)療育手帳交付申請書(印鑑が必要)
(2)写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
※交付後は、次回の判定期限までに再判定を受けてください。
次のようなときはすみやかに住民課への届出が必要です。
ア 手帳を紛失・破損したとき、または判定内容等の記載欄が終了したとき
イ 住所や氏名が変わったとき
ウ 程度変更により割引区分が変わったとき
エ 県外へ転出したとき
オ 死亡したときや、他県で療育手帳の交付を受けたとき
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには
(1)精神障害者保健福祉手帳交付申請書(印鑑が必要)
(2)診断書又は年金証書等の写し
(3)写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
※診断書等については、所定の用紙が本庁福祉課、各支所市民課にあります。
次のようなときはすみやかに住民課への届出が必要です。
ア 手帳を紛失・破損したとき
イ 住所や氏名が変わったとき