鹿児島県十島村

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国民健康保険

国保のあらまし

みなさんが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるように、日頃から収入に応じて保険料を出し合い、お互いに助け合うためにつくられた制度が国民皆保険(こくみんかいほけん)です。

そのうち国民健康保険は、自営業の方や、職場を退職したり、健康保険の扶養から外れた場合など、いずれの健康保険にも加入していない人が、加入しなければならない制度です。

保険税の決め方

国民の健康を守る大切な財源であり、国民健康保険加入者に納めていただく、1年間の保険税は、その年に発生する医療費を予測し、その医療費から私たちが病院で支払う一部負担金や、国などの補助金を除き決定します。

保険税の納付義務者は世帯主

世帯主本人が国保の加入者であるなしにかかわらず、保険税の納付義務者は世帯主です。

保険税の算定方法

保険税は病院などへの医療費の支払や、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費などの給付費、介護納付金に当てる重要な財源です。納期限までに必ず納付してください。

十島村国民健康保険税率・税額表
項目 課税対象額 医療分
全ての国保加入者
後期高齢者支援分
全ての国保加入者
介護分
40~64歳までの介護保険2号該当者
所得割額 前年の所得から33万円を控除した額 6.70%(1) 4.50%(4) 2.00%(7)
均等割 被保険者1人あたり 14,500円(2) 2,000円(5) 4,700円(8)
平等割 1世帯当たり 8,400円(3) 5,600円(6) 2,100円(9)
(1)~(3)の合計 (4)~(6)の合計 (7)~(9)の合計
(A) (B) (C)
限度額 (1)~(3)の合計が47万円を超える場合は47万円 (4)~(6)の合計が12万円を超える場合は12万円 (7)~(9)の合計が10万円を超える場合は10万円

1年間の国民健康保険税額=(A)+(B)+(C)

  • 年8期に分けて納付していただきます。年度途中に資格を取得、喪失した場合は年税額を月割り計算します。
  • 本算定月は7月です。
  • その世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳以下の年金受給者(年間18万円以上)で、国保税と介護保険料を合計した金額が年金の受給額の2分の1を越えない方については年金からの天引き(特別徴収)が行われることになりました。
    また、申請をしていただくことにより年金からの天引きではなく、口座振替にてお支払いいただくことができます。
国民健康保険税の軽減について

軽減になるかの判定をおこなう際の前年中の世帯の合計所得を「軽減判定所得」といいます。この軽減判定所得が一定基準以下の場合に、均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、所得申告をしていないと適用されません。

~軽減判定所得~

  • 国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます
  • 65歳以上の年金所得者は、所得から15万円を控除します
  • 専従者給与は所得の対象になりません
  • 専従者控除は適用されず、事業主の事業所得に含みます

◆7割軽減

軽減判定所得が33万円以下の世帯

◆5割軽減

軽減判定所得が33万円+{24万5千円×被保険者(世帯主を除く)}以下の世帯

◆2割軽減

軽減判定所得が33万円+{35万円×被保険者(擬制世帯主以外の世帯主含む)}以下の世帯

国保への加入、脱退、その他の手続き

次のようなことがありましたら、手続きに必要なものをご持参の上、14日以内に住民課村民室へおいで下さい。

区分 届出をしなければならない場合 持参するもの
国保に加入する場合 他の市町村から転入した場合 一部転入で、世帯に国民健康保険証がある場合はその保険証
職場等の健康保険を止めたとき 職場の健保の資格喪失証明書または退職証明書、退職被保険者の該当者は年金証書、一部加入で世帯に保険証がある場合はその保険証
生活保護法の適用を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子供が生まれたとき 国民健康保険証
国保を脱退する場合 他の市町村へ転出するとき 国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健保の両方の保険証
生活保護法の適用を受けたとき 国民健康保険証、保護決定通知書
死亡したとき 国民健康保険証
その他の手続き 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険証
世帯の合併があったとき 国民健康保険証
世帯の分離があったとき 国民健康保険証
子供が、修学のため他の市町村に住むとき 国民健康保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき、あるいは汚れて使えなくなったとき 本人であることを証明するもの

使わなくなった国民健康保険証は、届け出の時、必ず返還してください。また、医療機関へは、すぐに新しい保険証を必ず提示してください。

国民健康保険税納税通知書の送付及び納付方法

普通徴収

納税義務者に「国民健康保険税納税通知書」を7月上旬に送付します。

納付方法については、納税通知書により、直接金融機関等に納めていただくか、口座振替の申請を行っていただくことにより、指定する口座から自動的に納付することも可能です。

特別徴収

世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主が、年額18万円以上の年金を受給している場合、世帯主の年金から、その世帯の国保税を特別徴収(年金天引き)することになります。(ただし、一部対象にならない場合があります。)

納付方法については、納税通知書により、直接金融機関等に納めていただくか、口座振替の申請を行っていただくことにより、指定する口座から自動的に納付することも可能です。

納期限

納期限は、次の表のとおりです。口座振替日については、納期限当日としています。(土日は除く)

  • 1期:7月末日
  • 2期:8月末日
  • 3期:9月末日
  • 4期:10月末日
  • 5期:11月末日
  • 6期:12月末日
  • 7期:1月末日
  • 8期:2月末日

国保で受けられる給付

次のような場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担しますが、申請により国保が審査し、決定した額の7割があとで支給されます。

  • 療養費の支給
  • 高額療養費の支給
  • 出産育児一時金の支給
  • →国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。)
    ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)

  • 葬祭費の支給
  • →国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬儀執行者(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。(申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です)

  • 移送費の支給
  • 退職者医療制度
  • 交通事故にあったとき

詳しくは下記PDFをご覧ください。(※新しいウィンドウが開きます)

国保で受けられる給付(260KB/PDF)

口座振替のできる金融機関

郵便局(ゆうちょ銀行)、グリーン鹿児島農業協同組合

入院する際に役に立つ認定証について

国民健康保険に加入している方が入院することになった場合、申請をされれば食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」や入院に係る費用を保険医療機関等の窓口で支払う際に、窓口負担が軽減される「限度額適用認定証」、70歳から74歳までの前期高齢者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」という認定証があります。

認定証の種類 認定証の役割 対象者
標準負担額減額認定証 入院時の食事代の負担を軽減します。
1食210円
ただし申請日から過去1年で入院期間が通算90日を越える場合
1食160円
70歳未満で住民税非課税世帯の方
限度額適用認定証 入院に係る保険医療機関等の窓口負担が3割ではなく、所得に応じて決められたその世帯の自己負担限度額だけの負担で済みます。(保険外適用のものは除きます。) 70歳未満で住民税課税世帯かつ国民健康保険税完納世帯の方
限度額適用・標準負担額減額認定証 食事代、入院に係る費用が所得に応じて決められた世帯の食事代、自己負担限度額だけの負担で済みます。 70歳未満で住民税非課税世帯かつ国民健康保険税完納世帯及び70歳~74歳までの前期高齢者で住民税非課税世帯

保険証は大切に

保険証は、国保に加入していることを証明するもので、お医者さんにかかるときの受診券になります。世帯主が加入手続きをし、被保険者1人に1枚交付されます。

保険証の取り扱い
  1. 交付されたら内容を確認
  2. 必ず手元に保管
  3. 紛失したら再交付を
  4. 他人に貸したり借りたりしない
  5. 資格がなくなったら返却

医療費一部負担金の割合

義務教育就学前まで 2割負担
義務教育就学後~69歳 3割負担
70~74歳 ※ 昭和19年4月1日以前生まれ 1割負担(現役並み所得者は3割)
昭和19年4月2日以降生まれ 2割負担(現役並み所得者は3割)

※ 70~74歳の方に係る医療費の一部負担金の割合は原則2割ですが、国の軽減特例措置により、昭和19年4月1日以前生まれの方については1割となります。

なお、現役並み所得者は3割となります。

○ 現役並み所得者とは

同一世帯に、一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)ある70歳以上の国保加入者のいる方。

ただし、年金・給与・その他全ての収入の合計が次の1~3のいずれかに該当すれば、申請により2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)になります。

  1. 70歳以上の国保加入者が1人で収入が383万円未満
  2. 70歳以上の国保加入者が2人以上で収入合計が520万円未満
  3. 70歳以上の国保加入者が1人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入合計が520万円未満

改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)

国保制度改革により、平成30年4月からの都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。(厚生労働省資料より転載)

改正の方向性
1.運営の在り方(総論) •都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
•都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
•都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営

財政運営の責任主体

•市町村ごとの国保事業費納付金を決定
•財政安定化基金の設置・運営

•国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 •国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様
•地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
4.保険料の決定
賦課・徴収
•標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 •標準保険料率等を参考に保険料率を決定
•個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付 •給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
•市町村が行った保険給付の点検
•保険給付の決定
•個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保険事業 •市町村に対し、必要な助言・支援 •被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)