鹿児島県十島村

健康・医療・福祉

妊娠・出産

十島村不妊治療費助成事業

村では平成29年4月より、不妊治療を受ける夫婦に対しその費用の一部を助成する事業を実施しています。不妊治療を受ける夫婦が、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩む夫婦の精神的負担及び経済的負担の軽減を図ることを目的に実施しています。

一般不妊治療と特定不妊治療
区分 一般不妊治療 特定不妊治療
治療の種類 タイミング療法、排卵誘発法、人工授精、不妊治療に伴う検査 県が指定した医療機関において、夫婦で行う医療保険が適用されない体外受精または顕微受精
対象者 (1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている者
(2) 夫婦とも十島村に3月以上住所を有していること
(3) 医療機関において不妊症と診断された者
(4) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること
(5) 村税等の滞納がないこと
助成回数助成期間
  • 治療開始月から連続する2年間
  • 年1回の申請

前期・・・1年目、後期・・・2年目

  • 年度内の助成期間や助成回数の制限は特にありません。
  • 通算5回まで(ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く)からこれまで既に助成を受けている場合はその回数を控除します。)
助成金額
  • 自己負担額の2分の1
  • 1年あたり上限5万円
  • 1回の治療につき上限20万円(ただし、県からの助成金を控除した額を対象とします。)
申請月 治療終了後の近い申請月にて申請ができます。
一般不妊治療では治療期間終了後または治療費が助成金額の上限を超えた場合でも申請が可能になります。
申請期限 治療終了日から1年以内。
一般不妊治療は、前期・後期治療期間のそれぞれの終了日から1年以内に申請してください。
必要書類

1. 一般不妊治療費助成金支給申(様式第1号)

2. 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

3. 一般不妊治療に要した費用に係る領収書の写し

4. 振込が可能な可能な口座番号がわかるもの(通帳の写し等)

5. 住所、家族構成および法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類

1. 特定不妊治療費助成金支給申請書(様式第3号)

2. 鹿児島県知事が交付した不妊治療費助成事業承認決定の写し
決定通知書がない場合は、特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第4号)

3. 特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し

4. 振込が可能な可能な口座番号がわかるもの(通帳の写し等)

5. 住所、家族構成および法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類

【申請書様式】第1号 一般不妊治療費助成金支給申請書(funin_ippansikyu.pdf/111KB/PDF形式)
第2号 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(funin_shomei.pdf/124KB/PDF形式)
第3号 特定不妊治療費助成金支給申請書(funin_tokuteisikyu.pdf/115KB/PDF形式)
第4号 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(funin_tokuteishomei.pdf/130KB/PDF形式)
第7号 一般(特定)不妊治療費助成金請求書(funin_seikyu.pdf/68KB/PDF形式)

給付方法

申請書類等を審査の上、承認を決定された者に対し、口座振替により支払います。

申請から金額の振り込みまで約2カ月程度を予定しています。

特定不妊治療指定医療機関
医療機関の名称 電話番号 所在地
鹿児島大学病院 099-275-5423 鹿児島市桜ケ丘8丁目35番1号
医療法人愛育会レディースクリニックあいいく 099-260-8878 鹿児島市小松原1丁目40番2号
医療法人仁知会竹内レディースクリニック 0995-65-2296 姶良市東餅田502番地2
医療法人松田ウイメンズクリニック 099-224-4124 鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3F
医療法人碩済会フィオーレ第一病院 0995-63-2158 姶良市加治木町本町307-1

特定不妊治療の場合、鹿児島県内において上記の医療機関での治療のみが助成対象となります。一般不妊治療の場合、一般の産婦人科での治療も助成対象となります

問い合わせ先

十島村役場 住民課

電話 099-222-2101

十島村不妊治療船運賃等助成事業

村の地理的条件や医療機関等のハンディを踏まえ、少子化対策に資するため、不妊治療に伴う自己負担の軽減を図るため、交通費及び宿泊料の助成を行います。

対象

この事業の対象者は、申請日において次に掲げるすべての要件を満たす者としています。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている者。

(2) 夫婦とも十島村に3月以上住所を有していること。

(3) 医療機関において不妊症と診断された者。

(4) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(5) 村税等の滞納がないこと。

利用申請

この助成金の交付を受けようとする者は不妊治療船運賃等助成金支給申請書(様式第1号)に、下記に掲げる書類を添えて6ケ月以内に住民課に提出してください。

(1) 十島村不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年要綱第15号)に規定する一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)又は特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第4号)の写し

(2) 医療機関の領収書の写し

(3) 船賃の領収書

(4) 宿泊費の領収書

2 審査のうえ,助成金の額が決定しましたら,役場から不妊治療船運賃等助成金支給決定通知を通知します。

3 不妊治療船運賃等助成金支給決定通知受けた者は、不妊治療船運賃等助成金支給請求書(様式第3号))を住民課に提出してください。

【申請書様式】第1号 不妊治療船運賃等助成金支給申請書(funinuntin_sinsei.pdf/57KB/PDF形式)
第3号 不妊治療船運賃等助成支給請求書(funinuntin_seikyu.pdf/57KB/PDF形式)

助成金について

助成金の支給要件及び助成金の額は、次のとおりとしています。

ア 助成支給要件 イ 助成金の額
1 不妊治療を受ける際の交通費及び宿泊費に要した経費とする。

1 交通費

十島村航路運賃割引補助金交付要綱(平成25年告示第51号)第6条第2項に規定する割引された切符の額とする。ただし、1回の治療あたり9往復分(夫婦ともに不妊治療を受けた場合には、夫婦の往復数の合算分)を限度とする。

2 宿泊費

1泊につき5,000円を限度とする。ただし、1回の治療あたり15泊(夫婦ともに不妊治療を受けた場合は、夫婦の宿泊数の合算分)を限度とする。

お問合せ先

十島村役場住民課

099-222-2101

妊婦健康診査

母子健康手帳交付時に交付された「健康診査受診票綴」に綴じ込まれている受診票(14回分)を使って受診してください。健康診査を定期的に受診して、安心して出産の日を迎えましょう。

受診時期
  • 初診~23週まで・・・4週に1回
  • 24週~35週まで・・・2週に1回
  • 36週以降・・・・・・毎週1回
里帰り先での受診

里帰り先(鹿児島県外)で受診された場合は、一部費用の払い戻しをいたします。事前に住民課保健師に相談して下さい。

お問合せ先

十島村役場住民課

099-222-2101

母子手帳交付

医療機関などの検査の結果、妊娠が分かったら、できるだけ早めに妊娠の届出をして、母子手帳の交付を受けましょう。十島村では、住民課が母子手帳を交付します。

手続きに必要なもの

1. 妊娠届出書(かかりつけの産婦人科でお受取りください。)

なお、やむを得ず代理人が母子手帳を受け取る際には、妊娠届出書の委任状の欄に記入が必要となり、代理人の身元を確認する書類(免許証やパスポート等、本人の顔写真付き身分証明書)が必要となります。

お問合せ先

十島村役場住民課

099-222-2101

マタニティマーク

ご存じですか?「マタニティマーク」

妊娠中は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためにもとても大切な時期です。妊娠時期の特に初期は、外見からは、妊婦さんであるかどうか判断しにくかったり、「つらい症状」がある場合も周囲からの理解が得られにくいという声も聞かれます。妊娠中は、ホルモンのバランスが変化し、体調をくずしやすくなります。

この「マタニティマーク」は、厚生労働省の「健やか親子21」推進検討会が一般に公募し、妊産婦さんへのやさしい環境づくりに取り組むためにできました。

このマークを付けているお母さんを見かけたら、お母さんとおなかの赤ちゃんへの思いやりのあるお気遣いをお願いします。

  • 電車、バス、フェリーなどの乗り物や公園、公共の施設で、優先して席を譲るなど心がけてください。
  • 「お手伝いしましょうか?」「大丈夫ですか?」などのやさしい声かけ
  • 妊婦さんの周囲では、特に禁煙・分煙に心がけてください。

マタニティマーク

(注)「マタニティマーク」について詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

十島村妊婦健診船運賃等助成事業

十島村の地理的条件や医療機関等のハンディを踏まえ,妊婦健診に伴う自己負担の軽減を図るため,交通費及び宿泊料の助成を行います。

対象

本村に住所を有する妊婦・産婦を対象とします。

利用申請

1 この制度を利用する場合は,妊婦健診船運賃等助成金支給申請書(様式第1号)に下記の領収書等を添えて1ケ月以内に住民課に提出してください。

  • 妊婦一般健康診査受診票の写し又は医療機関の領収書の写し
  • 宿泊費の領収
  • 船賃の領収

2 審査のうえ,助成金の額が決定しましたら,役場から妊婦健診船運賃等助成金支給決定を通知します。

3 妊婦健診船運賃等助成金支給決定通知を受けた者は、妊婦健診船運賃等助成金支給請求書(様式第3号)を住民課に提出してください。

【申請書様式】1号様式 十島村妊婦健診船運賃等助成金申請書(ninpukenshin_sinsei.pdf/74KB/PDF形式)
3号様式 妊婦健診船運賃等助成金支給請求書(ninpukenshin_seikyu.pdf/56KB/PDF形式)

助成金について

助成金の支給要件及び助成金の額は、次のとおりとしています。

ア 助成支給要件 イ 助成金の額
1 妊婦健診を受診する際の交通費及び宿泊費に要した経費

1 交通費

十島村船舶使用料条例(昭和6年条例第19号)に規定する島発往復船運賃の額

2 宿泊費

5,400円、2泊を限度とする。

2 出産に備え、島外の出産する場所に事前に待機する際の交通費及び宿泊費に要した経費

1 交通費

十島村船舶使用料条例(昭和60年条例第19号)に規定する島発往復船運賃の額

2 宿泊費

1泊5,400円を上限とする。

5泊を越える場合は、村が指定する助産院等の宿泊施設を利用することとし、上限額は30万円とする。

3 出産後1か月間滞在する際の宿泊費に要した経費

1 宿泊費

1泊5,400円を上限とする。

宿泊先は村が指定する助産院等の施設を利用することとし、上限額は15万円とする。

お問合せ先

十島村役場住民課

099-222-2101

十島村新生児聴覚検査事業

新生児の聴覚検査に係る費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害を早期に発見し、早期治療と訓練を行い、言語によるコミュニケーション能力の確保と知的発達の促進を図ることを目的として実施しています。

対象

原則として村内に住所を有する新生児で、保護者が検査を希望する者としています。

聴覚検査の方法

聴覚検査の方法は、産後の入院中又は新生児期の外来で実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとしています。検査を実施する時期は下記のいずれかの時期としています。

(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

(2) 特別な事情がある場合には、生後6月までに実施する。

受診票の交付

母子健康手帳交付時に交付された「健康診査受診票綴」に綴じ込まれている受診票を使って検査をお受けください。

費用の負担について

初回検査及び確認検査に係る経費は、1人1回3,000円を上限とし公費負担しています。ただし、検査に係る経費が超えた分については、一部を本人に負担していただくことがあります。

里帰り先で受診する場合

里帰り出産等により、委託外医療機関で聴覚検査を受けた対象者に対し、聴覚検査に要した費用について、1人1回3,000円を上限として償還払いによる助成を行うことができます。

償還払いによる利用申請

償還払いによる助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費助成金申請書(様式第5号)に、聴覚検査に要した費用の領収書、受診票及び母子健康手帳の写しを添付し、住民課に提出してください。

申請は、当該聴覚検査を受診した日の翌日から1年以内に行ってください。

【申請書様式】第5号様式 新生児聴覚検査申請書(shinseijichokaku_shinsei.pdf/99KB/PDF形式)

請求手続き

償還払いで申請した後に、新生児聴覚検査費助成金支給決定があった際は、新生児聴覚検査費助成請求書(様式第8号)を住民課に提出してください。

【申請書様式】第8号様式 新生児聴覚検査費助成請求書(shinseijichokaku_seikyu.pdf/51KB/PDF形式)

お問合せ先

十島村役場住民課

099-222-2101

十島村産後ケア事業

出産後に、身近に世話をしてくれる人がいない母子、産後の体調や育児に不安のある母子を対象に、助産院に入所して、保健指導や育児指導などを受けられます。(自己負担があります。)

内容

助産院に入所して、産後の母体管理の指導、授乳やもく浴などの育児指導が受けられます。

対象

事業を利用することができる者は、出産直後の産婦及び新生児であって、下記の方が対象となります。

(1) 産褥期の身体機能の回復について不安をもち、保健指導を必要とするもの

(2) 初産婦であって、育児不安が高く、保健指導を必要とするもの

(3) 産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常の生活面について保健指導を必要とするもの

利用期間

原則、宿泊型で14日までです。母子の状況により引き続き事業の利用が必要と認められる場合には、14日を超えて利用することができます。

入所施設
鹿児島中央助産院

住所:鹿児島市伊敷6丁目17-18

電話:099-210-7560

利用申請

事業を利用しようとする者は、十島村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を住民課に提出してください。(利用の申請は、事前に村保健師等に相談してください。)

【申請書様式】第1号 産後ケア事業利用申請書(sango_shinsei.pdf/92KB/PDF形式)

利用料(入所料)

1 基準額

ア 区分 イ 利用者負担額
市町村民税課税世帯(均等割) 1日につき3,200円
上記以外の課税世帯に属する者 1日につき9,000円

2 利用料の減免について

利用料の減免を受けようとする者は、十島村産後ケア事業利用料減免申請書(様式第4号)を申請してください。

ア 減免対象者 イ 利用者の負担額
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受ける者 免除
(2)当該年度分(4月から6月までは前年度分)の市町村民税非課税世帯に属する者 1,500円
(3)特に村長が減免を必要と認めた者 村長の定めた額

【申請書様式】第4号 産後ケア事業利用料減免申請書(sango_genmen.pdf/64KB/PDF形式)

お問合せ先

十島村役場住民課

099-222-2101

十島村ミルク・紙オムツ支給事業について

趣旨

子育てに要する費用の一部を助成し、子育てに係る経済的な負担を軽減するこ
とを目的とした事業です。

対象者

助成の対象者は、本村に住所を有し、2歳未満の子を監護養育する保護者。

受給資格登録申請

この助成金の交付を受けようとする者は、ミルク・紙オムツ支給事業資格登録申
請書(様式第1号)を村長に提出し申請します。

内容を審査し、その可否を決定したときは、申請者に対しミルク・紙オムツ支給
事業資格登録可否決定通知書(様式第2号)により通知します。

【申請書様式】第1号 ミルク・紙オムツ支給事業資格登録申請書(milk_shinsei.pdf/61KB/PDF形式)

助成金の額

助成金の支給要件及び対象者要件及び助成金の額

助成支給要件 対象者要件 助成金の額
1 ミルク 対象児が生後1歳に到達する月まで 月額2,000円を上限額とし実費負担額とする。
2 紙オムツ 対象児が生後2歳に到達する月まで 月額5,000 円を上限額とし実費負担額とする。
助成金の請求及び支給

助成金を受けようとする者は、ミルク・紙オムツ支給事業助成金請求書(様式第3号)に領収書を添えて、購入日から6ケ月以内に村長に請求し、その支給を受けます。

【申請書様式】第3号 ミルク・紙オムツ支給事業助成金請求書(milk_seikyu.pdf/61KB/PDF形式)

  • 領収書と申請者の氏名は同一にしてください。
  • 申請の際は、振込先を教えてください。
お問合せ先

十島村役場住民課

099-222-2101