子育て支援
十島村体験保育費助成事業
十島村の地理的条件や保育機関のない現状を踏まえ、体験保育や療育に係る費用を助成します。
対象
本村に住所を有し、保育機関で体験保育を受ける未就学児の保護者を対象としています。
ただし、十島村地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成27年告示第5号)に基づく、「十島村子育て広場」を設置していない地域の保護者とします。
利用申請
この助成金の交付を受けようとする者は、体験保育費助成事業利用申請書(様式第1号)を住民課に提出してください
【申請書様式】体験保育費助成事業利用申請書(様式第1号)(taikenhoiku_riyou.pdf/63KB/PDF形式)
体験保育費助成事業利用変更申請書(様式第3号)(taikenhoiku_henko.pdf/66KB/PDF形式)
体験保育費助成事業助成金支給請求書(様式第5号)(taikenhoiku_seikyu.pdf/70KB/PDF形式)
助成金について
助成金の支給要件及び助成金の額は、次の合計額としています。(10円未満の端数は切り捨てる)
助成支給要件 | 助成金の額 |
---|---|
1. 交通費 | 1. 十島村船舶使用料条例(昭和60年条例第19号)に規定する2等往復運賃額とする。 2. 原則、島民割引を利用したときの額とする。 |
2. 宿泊費 | 1. 十島村滞在費用助成事業実施要綱(平成23年告示第45号)に規定する宿泊費実費額とする。 2. 対象児及び保護者1名分の合計額とする。 3. 宿泊日数は10泊を限度とする。だだし、宿泊費は体験保育を利用した日のみとする。 |
3. 利用料 | 1. 体験保育に係る利用料実費額とする。(食事・おやつ代は含まない) 2. 利用日数は10日を限度とする。 |
体験保育の利用に係る助成回数は、年度内において12回を上限とする。
お問合せ先
十島村役場住民課
099-222-2101
かごしま子育て支援パスポートの交付
かごしま子育て支援パスポートって何?
子育て家庭を地域全体で支援することを趣旨に交付されるパスポートです。
シンボルマークのステッカーやフラッグが掲示してある県内の店舗や施設等でパスポートを提示すると、商品の割引やソフトドリンクのプレゼントなど、子育て家庭に配慮したサービスが受けられます。これらのサービスは、協賛いただく店舗や施設等の善意により提供されています。
(注)かごしま子育て支援パスポート事業は、十島村と鹿児島県(外部サイトへリンク)との共同事業です。
平成27年4月から使用できるパスポート(鹿児島県のシンボルマークが青色のもの)↓
(注)28年3月から全国共通のロゴマークがついたものを配布しています。
かごしま子育て支援パスポートの交付対象は?
満18歳未満の子どもがいる世帯及び妊娠している方がいる世帯で、十島村に住民登録をしている世帯です。(注)パスポートの交付は1世帯につき、1枚となります。
かごしま子育て支援パスポートの交付手続きは?
十島村役場、住民課担当窓口で申請してください。
県外で利用される場合
下記の全国共通のロゴマークのステッカーが貼ってある県外のお店や施設で、ロゴマーク付きの「かごしま子育て支援パスポート」を提示すると、特定の商品の割引やサポートを受けることができます。
(注)県外の「かごしま子育て支援パスポート」が利用できる店舗や施設等については、内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注)28年2月までに「かごしま子育て支援パスポート」をお持ちの人には、ロゴマークのシールを配布しています。シールが必要な人は、子育て支援パスポートを持って、十島村住民課窓口で受けとってください。
有効期限が「平成27年3月31日」までのパスポートをお持ちの方へ
現在十島村に住民登録をしている世帯で、18歳未満の子どもさんがいる世帯、または妊娠している方がいる世帯の方で、下記のパスポート(鹿児島県のシンボルマークが白色)をお持ちの方は、有効期限が「平成27年3月31日」までとなっています。現在使用できませんので、新しいパスポートとお早目に交換ください。
有効期限切れのパスポート(鹿児島県のシンボルマークが白色のもの)↓
かごしま子育て支援パスポートが新しくなります >> ダウンロード(kosodatepass_new.pdf/178KB/PDF形式)
ひとり親家庭等医療費助成制度の目的
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭等の親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の一部(自己負担分)を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
申請に基づき、ひとり親家庭等医療費受給者証を交付します。
助成の対象
1.十島村に住所を有し、配偶者のない母又は父及びこれに準ずる者で、18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障がい状態を有する児童を扶養している場合。(ひとり親家庭等の父又は母及び児童、父母のない児童が対象)
ただし、所得状況によっては受けられない場合もあります。
2.父又は母がある程度以上の障がい状態にある者で、18歳未満の児童を扶養している場合。
ただし次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
- 生活保護を受けている方
- 児童を里親に委託されている方
- 児童が措置等により児童福祉施設等に入所している方
所得制限
受給家庭の父若しくは母、又は養育している方の所得に制限があり、全てのひとり親家庭等が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。
申請に必要な書類
- 戸籍謄本または児童扶養手当の認定証書
- 受給対象となる方全員の健康保険証
- 所得証明書
その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問い合せください。
資格開始月日
資格の開始月日は、原則として申請を受理した日からです。
助成額
- 健康保険等の対象となった医療費の自己負担した額です。
- 翌月以降に領収書を1カ月分まとめて申請してください。申請内容を審査して助成金の額を決定し、助成金を支給します。
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭等の親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の一部(自己負担分)を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
申請に基づき、ひとり親家庭等医療費受給者証を交付します。
1.十島村に住所を有し、配偶者のない母又は父及びこれに準ずる者で、18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障がい状態を有する児童を扶養している場合。(ひとり親家庭等の父又は母及び児童、父母のない児童が対象)
ただし、所得状況によっては受けられない場合もあります。
2.父又は母がある程度以上の障がい状態にある者で、18歳未満の児童を扶養している場合。
ただし次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
- 生活保護を受けている方
- 児童を里親に委託されている方
- 児童が措置等により児童福祉施設等に入所している方
受給家庭の父若しくは母、又は養育している方の所得に制限があり、全てのひとり親家庭等が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。
- 戸籍謄本または児童扶養手当の認定証書
- 受給対象となる方全員の健康保険証
- 所得証明書
その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問い合せください。
資格の開始月日は、原則として申請を受理した日からです。
- 健康保険等の対象となった医療費の自己負担した額です。
- 翌月以降に領収書を1カ月分まとめて申請してください。申請内容を審査して助成金の額を決定し、助成金を支給します。