鹿児島県十島村

健康・医療・福祉

児童福祉

十島村乳幼児医療費助成事業について

目的・内容

乳幼児の疾病の早期発見と早期治療を促進し,もって乳幼児の健康の保持増進を図るために、乳幼児の医療費を公費する制度です。

対象者

十島村に住所を有する、出生後から6歳に達する日以降最初の3月31日までにある者

申請者

親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としているものをいう

申込み窓口

十島村役場住民課

利用手続き

制度を利用される場合は、役場住民課まで、下記の乳幼児医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)を送付ください。また、口座振り込み通帳、保険証のコピー(子ども・保護者分)を添付下さい。

【申請書様式】乳幼児医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)

変更手続き

次のような異動があった場合、速やかに届ける必要があります。

1) 加入している医療保険に変更があったとき

2)住所に変更があったとき

3) 受給者に変更があったとき

4) その他届出事項に変更があったとき

自動償還方式のしくみ

この「自動償還方式」とは、市長村長が交付する「乳幼児医療費助成金受給資格者証」と保険証を提示して受診し、保険診療に係る自己負担金を支払えば、その後は、助成申請書を提出する必要はなく、助成金は、後日、指定口座へ自動振込となる助成方法です。

これは、利用者の皆さんが医療機関等で支払った自己負担額を、医療機関等が審査集計機関(国保連)に報告し、審査集計機関がその集計結果を各市町村に通知することにより、皆さんが医療機関等で支払った金額に応じて助成額を計算して自動的に助成を行うものです。

その他

県外の診療に係る分は、従来とおり乳幼児医療費助成金支給申請書(様式第6号)を住民課へ提出していただく必要があります。

【申請書様式】乳幼児医療費助成金支給申請書(様式第6号)

お問合せ先:十島村役場 住民課 099-222-2101

十島村子ども医療費助成について

目的・内容

子どもの疾病の早期治療の促進、その健康の保持及び健全な育成並びに子育て支援を図るため,子どもの医療費の一部負担金に対して助成する制度です。

対象者

小学校入学時の4月1日から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)の者。十島村に住所を有するこども。

申請者

親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としているものをいう。

申込み窓口

十島村役場住民課

必要な届出

受給資格者は、毎年7月中に「受給資格更新申請書」を提出する必要があります。
更新申請をしなかった場合、7月末日で受給資格を喪失します。また、次のような異動があった場合、速やかに届ける必要があります。

1)加入している医療保険に変更があったとき

2)住所に変更があったとき

3)受給者に変更があったとき

4)その他届出事項に変更があったとき

利用手続き

①この制度を利用するには、申請を行い受給資格者証の交付を受ける必要があります。

※必要書類等

(1)保護者と子どもの健康保険証(コピー可)

届出に押印が必要です。

【申請書様式】子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)
子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号)

資格開始月日

原則として申請を受理した日からです。

②登録になりますと受給資格者証が交付されますので、医療機関にかかった際の医療費について証明を受けまたは領収も可(1ヶ月毎)、役場に給付の申請をしてください。

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童手当
児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

手当てを受けるには

中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育し、かつ、その児童と一定の生計関係にある父又は母等に手当を支給します。ただし、扶養親族の数等により、所得制限があります。

新たに、児童手当等を受けようとされる方については、役場の窓口で認定請求等の手続きが必要となります。

※公務員の方は勤務先(日本郵政公社職員、国立大学法人、独立行政法人国立病院機構等の職員を除く。)

児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給対象月となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、請求月が出生日や転出予定日の翌月になる場合で、出生日の翌日または転出予定日から15日以内に請求したときは、請求日の属する月分から支給されます。また、児童手当を受給している方は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(前年度の所得や生計同一関係など)を満たしているかどうかの確認のために毎年6月中に現況届の提出をしていただきます。

所得制限限度額表

(平成24年6月以降)

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額(目安) 扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額(目安)
0人 622万円 833.3万円 3人 736万円 960.0万円
1人 660万円 875.6万円 4人 774万円 1002.1万円
2人 698万円 917.8万円 5人 812万円 1042.1万円

※手当の支給は、父又は母等(生計の中心者)の前年の所得(1月から5月分は、前々年の所得)によって、認定の可否を決定します。

※毎年6月1日から翌年の5月31日までを支給年度として、年単位で判定をします。

※所得制限限度額以上の場合、特例給付として支給します。

支給額
児童の年齢等 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
特例給付(所得制限限度額以上) 一律5,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

支給時期

毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

備考

申請時には印鑑、健康保険被保険者証、申請者名義の預金通帳等が必要となります。

児童扶養手当
児童扶養手当とは

父母の離婚・父母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

手当を受けることができる人

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日)を監護している父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

また、児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

(1)父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童・・・・・離婚

(2)父又は母が死亡した児童・・・・・死亡

(3)父又は母が重度の障がいの状態にある児童・・・・・障害

(4)父又は母の生死が明らかでない児童・・・・・生死不明

(5)父又は母に1年以上遺棄されている児童・・・・・遺棄

(6)父又は母が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童・・・・・保護命令

(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・・・拘禁

(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・・・未婚

(9)棄て子等で、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・・・その他

※いずれの場合も国籍は問いません。

手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

(1)父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(同居・内縁関係など)があるとき。

(2)手当を受けようとする父若しくは母、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。

(3)対象児童が日本国内に住所がないとき。

(4)対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき。

(5)国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金給付を受けることができるとき

手当の額月額(平成30年4月~)
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 42,500円 52,540円 58,560円
一部支給 42,490円~10,030円 52,520円~15,050円 58,530円~18,060円

※所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに6,010円~3,010円加算されます。

手当の支給日

認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが受給者の金融機関口座に振り込まれます。

所得制限限度額表

請求する人及び扶養義務者の前年の所得額が限度額以上ある場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給されなくなります。

扶養親族などの数 請求者本人 扶養義務者、配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき150,000円 扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円
その他の控除

障害者 270,000円、特別障害者400,000円 寡婦(夫)控除270,000円 特別寡婦350,000円 勤労学生270,000円

※寡婦(夫)控除、特別寡婦は受給者が父又は母である場合は除く

いろいろな届出
現況届

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届をしないと、引き続いて受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなります。

※現況届を提出しないと、8月分以降の手当は支給されなくなります。また2年間届出しないときには時効により資格がなくなります。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、福祉課へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

ア 受給資格者である父又は母が婚姻したとき。(内縁関係・同居なども同じです。)

イ 児童の父又は母(同居などの事実上の婚姻関係を含む)と生活するようになったとき。

ウ 対象児童を養育、監護しなくなったとき。

エ 遺棄していた児童の父又は母から安否を気遣う電話などがあったとき。

オ 国民年金(老齢福祉年金を除く)厚生年金、恩給などの公的年金給付を受けることができるとき。

カ 拘禁されていた父が拘禁解除されたとき。

キ 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき。

その他の届出

氏名、住所変更、支払金融機関に変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくした時などは届が必要になります。

罰則

偽りその他の不正の手段により手当を受給した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは

身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

手当を受けられない人

次のいずれかに該当する場合は、受給することができません。

(1)児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき

(2)児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

(3)児童が、児童福祉施設等(保育所、通所施設は除く)に入所しているとき

手当ての額月額(平成30年4月~)
区分 手当ての額(児童1人あたり)
1級 51,700円
2級 34,430円

※申請者や同居の扶養義務者の所得額に応じて、支給停止になる場合があります。

所得の制限

収入から給与所得控除等を控除した所得額と下表の所得制限限度額を比較して、全部支給又は支給停止のいずれかに決定されます。

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
手当を受けている方の届出
所得状況届

受給資格者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出する必要があります。
届をしないと8月分以降の手当を受けることができません。また、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

額改定届・請求書

障害の程度が変わったときや、対象児童に増減があったときに提出する必要があります。

資格喪失届

受給資格がなくなったときに提出する必要があります。

証書亡失届

証書をなくしたときに提出する必要があります。

その他の届出

氏名・住所・金融機関口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときに提出する必要があります。

※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。忘れずに提出してください。

有期再認定請求について

特別児童扶養手当の認定を受けている方は、原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期までに、対象児童の診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受ける必要があります。
 正当な理由がなく提出期限内に提出しない場合は、再認定月の翌月から診断書の提出月までの手当の支給を受けることができなくなりますので、期限内に必ず提出してください。