鹿児島県十島村

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予測される地震

予測される地震 予測範囲図

トカラ列島太平洋沖地震

最大震度予想:震度5強

  • 前記のとおり、想定地震の中で、十島村に最も強い震度および被害量をもらたすと想定される地震。
  • 最大震度5強となり、十島村では物につかまらないと歩くことが困難になるほどの揺れに襲われる。
  • 十島村では揺れ・急傾斜地の崩壊による被害が生じる。
  • 津波が十島村を襲い、地震発生から約40分後に最大津波高8.6mの津波が十島村を襲う。
【十島村防災冊子】
十島村防災冊子.pdf

※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。

防災重点ため池ハザードマップの公表について
十島村平島の中山池が防災重点ため池の指定に伴い、ため池が決壊した場合を想定したハザードマップを作成いたしましたので公表します。ため池が決壊した場合の浸水域等を設定しておりますので、ご確認、また避難の際の参考にしてください。
十島村(中山池)ハザードマップ.pdf
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特別警報 ・警報 ・注意報 ・土砂災害警戒情報・震度速報

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避難所の開設 ・高齢者等避難 ・避難指示

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次の項目からいくつも選べます

・フェリーとしま航路情報

・フェリーとしま各島出入港情報

・農林漁業情報

・生活環境情報(ゴミ・ペット・ハブ等)

・子育て支援情報(子どもの健診や予防接種等)

・介護福祉情報

・健康づくりに関する情報

・イベント情報

十島村では、新たな情報伝達手段として、携帯電話、パソコンへ電子メールで、村からの様々な情報を配信する「十島村メール配信サービス」システムの運用を開始します。

「十島村メール配信サービス」に登録し、防災情報をはじめとした村からの情報をいつでもどこでも迅速に受け取れるようになる。
使用料は無料ですが、メール1通あたり1~2円のパケット通信料がかかります。

登録手順

携帯電話からの登録方法

下記のURLに空メールを送りましょう。

※空メール送信の方法については、お持ちの携帯電話の説明書に従ってください。

bousai.toshima-vil@raiden2.ktaiwork.jp

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避難指示等の判断基準について

村は災害対策基本法に基づき、災害が発生し、または発生するおそれがある場合には必要と認める地域の居住者等に対して、危険な場所から避難するよう避難情報の発令をします。
河川および土砂災害に関しては、次のような状況を想定し情報を発令することとしております。また、事態が急変し、災害が切迫した場合には段階を踏まずに状況に応じて発令をします。

発令情報 住民等に求める行動
警戒レベル3
高齢者等避難
●発令される状況:災害のおそれあり
●居住者等がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難

  • ・高齢者等※は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
    ※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者
  • ・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい
警戒レベル4
避難指示
●発令される状況:災害のおそれ高い
●居住者等がとるべき行動:危険な場所から全員避難

  • ・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
警戒レベル5
緊急安全確保
●発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)
●居住者等がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保!

  • ・立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。
    ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、
    また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。

避難所一覧

○指定緊急避難場所:災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所

○指定避難場所:災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設

○福祉避難所:主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあっては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること

島名 名称 緊急指定避難場所 指定
避難所
福祉
避難所
防災
拠点施設
標高(m) 収容人数
洪水 土砂災害
(崖崩れ、土石流及び地滑り)
高潮 地震 津波 大規模な火事 火山
口之島 口之島地区コミュニティーセンター   55 25
口之島小中学校 × ×   70  
なごみの里     63  
中之島 中之島地区コミュニティーセンター ×   6 47
中之島小中学校   21 134
中之島東区住民生活センター   19 28
中之島西区住民生活センター × ×
(土石流・急傾斜地)
×   9  
十島開発総合センター ×   221 78
消防車庫前(船倉地区)   27  
教員住宅前T字路(里地区)   40  
西村邸前(楠木地区)   56  
日之出一時避難場所       279  
くつろぎの郷 ×     8  
諏訪之瀬島 諏訪之瀬島小中学校
(校舎:土石流)
  65 134
諏訪之瀬島公民館   90 22
諏訪之瀬島防災活動拠点施設   90 10
諏訪之瀬島避難ターミナル   115 58
諏訪之瀬島介護予防拠点施設     97  
平島 平島地区コミュニティセンター   113 20
平島小中学校   132 134
平島介護予防拠点施設     132  
悪石島 悪石島地区コミュニティセンター   167 22
悪石島小中学校   177 134
ビロウの家     177  
悪石島コミューン   173 28
小宝島 小宝島小中学校   9 134
小宝島公民館   9 17
竹之山(中腹) ×   24  
小宝島防災活動拠点施設   9 10
アダンの里     9  
宝島 宝島地区コミュニティーセンター   31 24
宝島小中学校   53 134
宝島避難施設 ×   5 11
小規模多機能ホームたから     33  
災害の種類 指定緊急避難所とする判定基準
洪水 ・過去に浸水被害にあっていない施設
土砂災害
(崖崩れ、土石流及び地滑り)
・急傾斜地崩壊危険個所、土石流危険渓流、地すべり危険個所にかからない施設
(安全上支障がない場合は、注意が必要な施設として「△」で表示)
高潮 ・海抜10m以上に立地している施設
地震 ・耐震基準を満たしている施設(昭和56年以降に建築された建物)
津波 ・鹿児島県津波浸水想定浸水区域にかからない施設
・海抜10m以上に立地している施設
大規模な火事 ・木造でない施設
火山 ・火砕流、溶岩が到達する危険のない施設
(一次避難所で火口から2㎞以上離れている場合は、注意が必要な施設として「△」で表示)

防犯について

防犯対策

〇防犯対策をこころがけましょう!!

本村では、自宅に不法侵入し不審物の置き去りやブレーカーが遮断されるなどの犯罪行為が発生しております。今後こういった犯罪行為を撲滅するため各家庭においても防犯対策の徹底をしましょう。

不審者防犯対策

〇不審者から守る4つの鉄則

  1. 庭木の手入れで敷地内の見通しの確保
  2. 新聞をためない
  3. 敷地内に脚立などを放置しない
  4. 鍵は必ず閉める。

地域防災計画

一般災害対策編(令和5年2月)
地震災害対策編(令和5年2月)
津波災害対策編(令和5年2月)
火山災害対策編(令和5年2月)
資料編(令和5年2月)

消防・救急

消防団

組織概要
消防・救急 組織概要
消防団員募集

〇消防団員を募集しています!!

十島村消防団は、村民の皆様に最も身近で地域に密着した消防機関として、地域防災において重要な役割を担っています。消防団員の年齢層は幅広く自営業者・農林水産業者・畜産業者など様々な職種の人々が集まって構成されています。これから何か始めたいと考えている方、地域貢献し大切な人と村を守りたい方、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

消防団に入団するには?

十島村内に在住・在勤の18歳以上の健康な人であれば入団できます。

女性消防団員も募集しております。

消防団員の身分

消防団員は非常勤特別職の地方公務員です。

  • 消火等の活動に対して手当や報酬が条例で定められ支給されます。
  • 活動に必要な活動服が貸与されます。
  • 活動(公務)により怪我などされた場合、条例に基づき補償されます。
  • 一定期間団員として活動されますと、退職報償金が支給されます。
消防団の活動状況

災害時の活動のほか、地域の安心と安全のために活動を続けています。

〇災害時

  • 火災
  • 地震
  • 風水害
  • その他

〇平常時

  • 火災予防運動(春季・秋季火災予防運動、歳末特別警戒など)
  • 消防団訓練(ポンプ操法訓練、放水訓練など)
  • 機械器具の点検など
  • 村の行事(消防出初式、火山防災訓練、地震・津波避難訓練など)

各島消防施設

各島消防施設一覧

応急手当

心肺蘇生法の手順

心肺蘇生法の手順はこちらから

AED設置場所

AED設置施設
No 島名 施設名 電話番号 設置数 事業形態
1 鹿児島 十島村役場 099-222-2101 1 公共施設
2 フェリーとしま 090-3022-4523(船) 1 公共施設
口之島 AED設置施設

口之島AED設置

No 島名 施設名 電話番号 設置数 事業形態
1 口之島 口之島へき地診療所 09912-2-2402 1 診療所
2 口之島小中学校 09912-2-2458 1 学校
3 口之島地区コミュニティセンター 09912-2-2229 1 公共施設
中之島 AED設置施設

中之島AED設置MAP

No 島名 施設名 電話番号 設置数 事業形態
1 中之島 中之島へき地診療所 09912-2-2103 1 診療所
2 中之島小中学校 09912-2-2102 1 学校
3 中之島地区コミュニティセンター 09912-2-2101 1 公共施設
4 十島総合開発センター   1 公共施設
5 十島村歴史民俗資料館 09912-2-2338 1 公共施設
6 くつろぎの郷   1 公共施設
諏訪之瀬島 AED設置施設

諏訪之瀬島AED設置MAP

No 島名 施設名 電話番号 設置数 事業形態
1 諏訪之瀬島 諏訪之瀬島へき地診療所 09912-2-2359 1 診療所
2 諏訪之瀬島小中学校 09912-2-2378 1 学校
3 諏訪之瀬島出張所 09912-2-2162 1 公共施設
平島 AED設置施設

平島AED設置MAP

No 島名 施設名 電話番号 設置数 事業形態
1 平島 平島へき地診療所 09912-2-2010 1 診療所
2 平島小中学校 09912-2-2031 1 学校
3 平島地区コミュニティセンター 09912-2-2353 1 公共施設
悪石島 AED設置施設

悪石島AED設置MAP

No 島名 施設名 電話番号 設置数 事業形態
1 悪石島 悪石島へき地診療所 09912-3-2103 1 診療所
2 悪石島小中学校 09912-3-2157 1 学校
3 悪石島地区コミュニティセンター 09912-3-2063 1 公共施設
小宝島 AED設置施設

小宝島AED設置MAP

No 島名 施設名 電話番号 設置数 事業形態
1 小宝島 小宝島へき地診療所 09912-4-2006 1 診療所
2 小宝島小中学校 09912-4-2057 1 学校
3 小宝島出張所 09912-4-2001 1 公共施設
宝島 AED設置施設

宝島AED設置MAP

No 島名 施設名 電話番号 設置数 事業形態
1 宝島 宝島へき地診療所 09912-4-2101 1 診療所
2 宝島小中学校 09912-4-2055 1 学校
3 宝島地区コミュニティセンター 09912-4-2129 1 公共施設

登山をされる方へ