転入・転出・転居
住所変更の手続
住民異動の手続きの際、第三者による虚偽の届出を防止するため窓口に来られた方の本人確認を実施しております。運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の本人確認書類等(有効期限内のもの)をお持ちください。
【転入届】
他市区町村から十島村へ住所を変えたとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に届出をしてください。転入については、各島の出張所で行ってください。
届出をするとき持参するもの
- ・印鑑
- ・転出証明書(それまで住んでいた市区町村役場でもらってください。)
- (注)海外から十島村に住所を変えたとき
- ・在学証明書(公立の小中学校に通う子供がいる場合)
- ・国民年金手帳(加入者のみ)
- ・届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
- ・通知カード(平成27年10月5日以降に受け取っている場合)
- ・マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード
- (注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの保有者に代わって、同一世帯以外の方が転入届をする場合、原則、継続利用ができません。
- ・外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる旧外国人登録証明書を含む)
- ・外国人住民の方で家族で住む場合、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)
委任状を省略できる方
- ・異動者本人
- ・異動者の旧住所の世帯主
- ・異動者の新住所の世帯主及び世帯員
- ・異動者(未成年者または成年被後見人に限ります。)の法定代理人(注)
- (注)法定代理人であることが鹿児島市の戸籍などで確認できない場合、委任状の添付または戸籍謄本などの提示が必要です。
入国して十島村に住む外国人住民の方は、お住まいになった日から14日以内に届出をしてください。
【転出届】
十島村から他市区町村へ住所を変えるとき、新住所にお住まいになる日の14日前から受け付けています。転出については、本庁窓口で行ってください。
届出をするとき持参するもの
- ・印鑑
- ・国民健康保険証(加入者のみ)
- ・介護保険被保険者証(資格者のみ)
- ・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- ・印鑑登録証(登録をしている人のみ)
- ・届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
委任状を省略できる方
- ・異動者本人
- ・異動者の旧住所(本市)の世帯主及び世帯員
- ・異動者(未成年者または成年被後見人に限ります。)の法定代理人(注)
- (注)法定代理人であることが鹿児島市の戸籍などで確認できない場合、委任状の添付または戸籍謄本などの提示が必要です。
届出が終わった後、転出証明書をお渡ししますので、新住所にお住まいになった日から14日以内に新しい住所地の市区町村に転入の届出をしてください。 - (注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
【転居届】
十島村で住所を変えたとき、新住所にお住まいになった日から14日以内に届出をしてください。転居については、各島の出張所で行ってください。
届出をするとき持参するもの
- ・印鑑
- ・国民健康保険証(加入者のみ)
- ・在学証明書(子供の通っている公立の小中学校の校区が変わる時)
- ・介護保険被保険者証(資格者のみ)
- ・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- ・マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(保有者のみ)
- (注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの保有者に代わって、同一世帯以外
の方が転居届をする場合、原則、券面事項変更ができません。 - ・届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
- ・外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる旧外国人登録証明
書を含む) - 通知カード(平成27年10月5日以降に受け取っている場合)
委任状を省略できる方
- ・異動者本人
- ・異動者の旧住所の世帯主及び世帯員
- ・異動者の新住所の世帯主及び世帯員
- ・異動者(未成年者または成年被後見人に限ります。)の法定代理人(注)
- (注)法定代理人であることが鹿児島市の戸籍などで確認できない場合、委任状の添付または戸籍謄本などの提示が必要です。