
後期高齢者医療
後期高齢者医療制度とは
高齢化社会が進み、医療技術も進歩し、医療費は年々増加をしています。現在すべての国民が何れかの医療保険に加入し医療を受けていますが、その運営状況は非常に厳しいものとなっています。後期高齢者医療制度は、この状況を踏まえ、これまでの「老人保険制度」に変わり、国民皆保険を今後も維持していくために考えられた新しい医療制度です
後期高齢者医療制度の保険者(運営主体)は
後期高齢者医療制度を運営していく組織(保険者)は各都道府県に設置される広域連合です。
鹿児島県では、「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、・保険料率の決定、賦課 ・医療費の審査、支払、通知 ・保健事業 ・第3者行為求償事務等が行なわれます。
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)は
75歳以上の方(※一定の障害のある方は65歳から)が被保険者(加入者)となります。
※一定の障害のある65歳以上で新たに加入される方は申請が必要です。既に認定になっている方は申請により撤回することも可能です。
鹿児島県内の市町村にお住まいの方が、75歳の誕生日を迎えられた日からそれまで加入していた医療保険をやめ「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営する、後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となります。手続きは不要です。
後期高齢者医療制度で受けられる医療と負担は
後期高齢者医療制度に移行されて以降も、今まで受けていた医療と同じ医療給付を受けることができます。医療を受けたときの一部負担や自己負担限度額も変わりません。
医療機関での窓口負担は下記の通りです。
- 一般・低所得者:1割
- 現役並み所得者:3割
保険料はどのように決められるか
後期高齢者医療制度の保険料は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決める保険料率を基に下記の計算方法にて計算されます。
平成28・29年度の保険料率
- 所得割率 9.97%
- 均等割額 51,500円
所得の低い世帯の方に対する均等割額の軽減
総所得金額等の合計額が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
---|---|
33万円(基礎控除額)、かつ世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他各種所得がない) |
9割 |
33万円(基礎控除額) | 8.5割 |
33万円(基礎控除額)+27万円×当該世帯に属する被保険者数 | 5割 |
33万円(基礎控除額)+49万円×当該世帯に属する被保険者数 | 2割 |
保険料=所得割額(所得-330,000円)×9.97%+均等割額51,500円
これにより計算された保険料が570,000円を超えた場合は570,000円が限度額とります。
所得割額は、各被保険者の所得の状況により上下します。均等割りは一人ひとりに一律に賦課されますが、特に所得の低い世帯の方には軽減措置があり、世帯主と被保険者の所得により判断します。
※公的年金を受給されている65歳以上の方は判定時に150,000円が控除されます。
※賦課のもととなる金額が580,000以下の方は所得割額が5割軽減されます。
保険料はどのように納めるか
保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
ただし、受給している年金額が年額180,000円未満の方、または、介護保険料と合算すると合算額が受給額の1/2を超える方は普通徴収(納付書又は口座振替)になります。
普通徴収の場合は、7月から2月の各月末が納期限となり年8回で納めていただきます。
次のどちらかに該当する方は申請により特別徴収から口座振替による普通徴収に変更することができます。
- 世帯主または配偶者がいる方(年金収入が年180万円以下)が世帯主または配偶者の口座から納める場合
支払方法の変更により保険料額に変更はありませんが、世帯主または配偶者の所得税、住民税が少なくなる場合があります。
後期高齢者医療制度は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合により運営されますが、保険料の徴収、各種申請、届出等の窓口業務は各市町村が行ないます。
保険加入者がお亡くなりになった場合
被保険者が死亡されたときに、葬祭を行った方(喪主)に対し、葬祭費が支給されます。
持参していただくもの
- 申請者の本人確認ができるもの(免許証など)
- 振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 保険証
- 印鑑