鹿児島県十島村

暮らし

マイナンバー制度・住基カード

マイナンバー制度について

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。

<外部リンクサイト>総務省 マイナンバー制度について – 総務省

通知カードについて

通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。

通知カードは紙のカードで、あなたの個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。

ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります(通知カードは、番号確認のためのみに利用することができ、一般的な本人確認の手続において用いることはできません。)。

なお、番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、個人番号カードが便利です。

<外部リンクサイト>個人番号カード総合サイト/トップページ

「いよいよ、マイナンバーを順次お届けします。」
事業者のみな様 もうすぐ始まるマイナンバー

個人番号カードについて

平成28年1月から、個人番号カードの交付が開始されています。

個人番号カードには、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、番号確認と本人確認が1枚で行えます。 個人番号カードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。

よりよい暮らしへ「マイナンバー制度」
マイナンバー制度 Q&A集

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

<外部リンクサイト>マイナンバー社会保障・税番号制度 – 内閣官房

【注意喚起】

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意!
マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意!②

【コールセンター】

マイナンバー コールセンター(番号の案内)

住民基本台帳カードの新規作成を希望される方はご注意ください

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住基カードの運用が変更されます。

これから住民基本台帳カードをお作りになる場合は、変更点をよくご理解いただいた上で申請されるようお願いします。

  1. 住民基本台帳カードがマイナンバーカードに引き継がれます
  2. 平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付が開始されます。このカードは、これまでの住基カードの機能を引き継ぐものとなります。
    氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真、有効期限等が記載されます。カードの大きさは住民基本台帳カードと同等です。
  3. 平成28年1月以降は住民基本台帳カードの新規発行は行いません。
  4. マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行は終了します。平成28年1月以降はマイナンバーカードのみを発行します。平成28年以降に既存の住基カードを更新することはできません。引き続きカードが必要な場合はマイナンバーカードに変更となります。
  5. マイナンバーカードを取得するときには住基カードを廃止・回収します。
  6. 住民基本台帳カードとマイナンバーカードを両方所有することはできません。マイナンバーカードを交付する際に住民基本台帳カードを回収します。
  7. 住民基本台帳カードは平成28年1月以降も有効期間まではそのまま使えます
  8. これまで発行した住民基本台帳カードは有効期限まではそのままお使いになれます。住民基本台帳カードを利用する目的(本人確認資料など)によってはすぐにマイナンバーカードに切り替える必要はありません。
    現在、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証(電子証明書)を使用しており、継続利用を希望する場合は、カードの有効期限内であっても電子証明書の有効期限(現行3年)に達した時点で個人番号カードに切り替える必要があります。
  9. 電子証明書が標準搭載されます
  10. マイナンバーカードには、e-Taxなどで使用する電子証明書が標準搭載されます。この電子証明書は、平成28年1月発行分から有効期間が5年間に変更になります。
申請 役場窓口 申請書の郵送 等
交付 役場窓口
(1)即日交付 ※1(1回来庁)
(2)申請受付後に文書照会 ※2(2回来庁)
役場窓口(1回来庁)
発行 平成27年12月まで 平成28年1月から
手数料 500円(電子証明書は別途手数料500円) 無料
パスワード あり あり
有効期間 ■住民基本台帳カード 取得から10年 ※3
■電子証明書 3年 ※4
■マイナンバーカード
 20歳以上 10回目の誕生日
 20歳未満 5回目の誕生日
■電子証明書
 5年

※1 本人が来庁。本人確認用資料に条件あり

※2 代理人も可だが、2回の内1回は本人が来庁。本人確認用資料、代理人の扱い等に条件あり

※3 マイナンバーカードと重複所有は不可

※4 平成28年1月以降は更新不可

※5 出典 内閣官房 社会保障改革担当室/内閣府 大臣官房 番号制度担当室 「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料」

公的個人認証サービスの利用をはじめませんか。

公的個人認証サービスとは・・・

公的個人認証サービスとは、電子証明書を取得して、インターネットを通じて行政手続き等を行うサービスです。インターネットで他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を、全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供するものです。

この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。

電子証明書の取得

電子証明書とは、インターネットを利用したデータのやり取りにおいて、電子上の身分証明書(運転免許証・パスポート等)のように本人確認の役割を果たすものが電子証明書と呼ばれています。

電子証明書は、他人に不正使用されないよう市区町村窓口で利用者本人の住民基本台帳カード(住基カード)に記録されます。

(発行交付手数料として、住基カードは500円、電子証明書の手数料は500円必要となります。)

必要なもの
  • 電子証明書発行申請書(住民課窓口にあります。)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード
  • 官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・顔つきの住民基本台帳カード)
  • 印鑑(認印をご用意ください。)
申請者
  • 本人(代理申請の場合は委任状が必要です。)
公的個人認証サービスの申請方法
  • 十島村役場住民課窓口のみ

※本人が入院中等やむを得ない理由により代理申請を希望される場合には、諸条件がありますので、事前に住民課までお問い合わせください。

有効期限

電子証明書の有効期限については、電子証明書を取得してから3年間有効となり、その後も使用する場合は更新の手続きが必要になります。

公的個人認証サービスはこんなときに便利です。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して、自宅のパソコンから確定申告等の申請ができます。また、鹿児島電子申請共同運営システムでは、住民票等の申請手続ができます。

(受け取りは住民課窓口又は出張所窓口での受け取りとなります。)

手数料
  • 500円
ICカードリードライタの入手

電子証明書を使用するには、ICカードリーダライタが必要になります。家電量販店等で購入できます。

注意事項

※公的個人認証サービスを使用するには、パソコン及びICカードリーダライタ等のパソコン環境をそろえる必要があります。

※パソコンの機器によっては、電子申請ができないものがあります。

詳細な情報

受付窓口

受付窓口:住民課 村民室
電話:099-222-2101
受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
休日:土、日、祝日及び年末年始