鹿児島県十島村

暮らし

農林水産業

農林水産業振興支援補助金について

十島村では、昨年度より農林水産振興のために、出荷に係る経費・出荷運賃の補助を実施しております。

農林水産業振興支援の流れ
  1. 農林水産物等生産者登録書(第1号様式)にて登録する。
  2. 登録が完了したら、補助交付申請書・事業計画書を提出する。
  3. 当該年度分の出荷等が終了したら、事業実績報告書・補助金交付請求書・事業実績書・出荷の状況がわかる書類(領収書・明細書)を提出する。
  4. 上記の実績報告書を審査し、補助金の交付となります。
【申請書様式】

十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱から取得して下さい。

【対象項目】

十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱でご確認ください。

農業委員会

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律第3条」によって市町村に設置が義務付けられており、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業を営む者の地位の向上に寄与するため「農業委員会等に関する法律」に基づき農地法やその他の農地に関する法律に関わる業務を行うために、市町村におかれている行政委員会です。

十島村農業委員会総会議事録

農地を耕作目的で、売買・贈与・交換・賃借したい場合

農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。農業委員会では申請を受け、効率的な農地利用ができるか、下限面積※を満たしているかなどの審査を行い、許可証を交付しています。

  • 農地法第3条許可申請書(農業委員会にあります)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)法務局に申請
  • 字絵図
  • 住民票又は戸籍の附票の抄本(登記簿謄本の住所と異なる場合)
  • 定款(農業生産法人が取得する場合)
  • 法人の登記簿謄本(農業生産法人が取得する場合)
  • 営農計画書
  • その他申請の参考となる書類

許可申請は、随時受け付けております。
その他不明な点等ございましたら、地域振興課までご連絡ください。

【申請書様式】
【様式】農地法第3条許可申請書 >> ダウンロード(nouchihou_youshiki.pdf/120KB/PDF形式)
【記載例】農地法第3条許可申請書 >> ダウンロード(nouchihou_example.pdf/127KB/PDF形式)

※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。

※下限面積

経営面積が小さいと、生産性が低く、農業生産の発展と農用地の効率的な利用がはかられにくいことなどから、決められています。十島村の下限面積は、10aと定めています。

標準処理期間の設定について

十島村農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 4週間
【農地法第3条の許可を必要としないもの】

(※ただし、農業委員会に届出が必要となりました!!)

  • 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併・分割 等

※平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い、相続などにより農地を取得した場合には、概ね10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要となりました。(農地法第3条の3第1項)
※届出をしなかったり虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)

【申請書様式】

農地法第3条の3第1項の届出書 ダウンロード(nouchi_3jou.doc/54KB/WORD形式)

※WORDファイルが新しいウィンドウで開きます。

農地の転用

農地を農地以外に(住宅や資材置き場等)転用する場合、農地法の許可が必要です。
この許可を受けずに無断で転用行為を行った場合は、農地法違反となり罰則の対象となります。

  • 農地所有者が自ら転用する場合
  • 農地を第3者に売買、賃借して第3者が転用する場合

許可申請は、随時受け付けております。
その他不明な点等ございましたら、地域振興課までご連絡ください。

申請者の方の流れ
  • 申請者についての相談農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
    TEL:099-222-2101
  • 申請書の記入申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
    なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。
  • 必要書類の入手別添の必要書類一覧表をご参照ください。
    なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
  • 申請書提出前の再確認記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
    申請前にもう一度、記入例や必要書類をご確認ください。
  • 申請書の提出/受付ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
    「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。
  • 農業委員会等の流れ申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間です。
  • 申請内容の審査申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
  • 農業委員会総会(部会)農業委員会総会(部会)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  • 許可書の交付ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
改正農地法第52条に基づく賃借料情報について

平成26年中の利用権設定申出書における賃貸借水準(10a当たり)は、以下のとおりです。

平成26年

地域名 一律
十島村全域 1,200円

(※10a=1,000m2

耕作放棄地対策

十島村では、遊休農地及び遊休農地になるおそれのある農地の有効利用を図るために、十島村が一定期間、農地を借り上げ整備し、農業従事者・新規就業者等に貸し付ける事業を実施します。

十島村農地等の利用の最適化に関する指針
  • 農業委員会では農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化に関する指針を定めましたので公表いたします。

十島村農地等の利用の最適化に関する指針(noutisaitekika_sisin.pdf/59KB/PDF形式)

農地の提供について
  • 十島村が借り上げるもので、権利等の移動はありません。
  • 借り上げ期間は、原則5年以上。
  • 借り上げ料金については、固定資産税相当額。
  • 全ての農地が対象となりますが、現地調査後に借り上げの決定を行います。

活動の点検評価、活動計画の策定・公表

活動計画等の公表(活動計画)(katsudou-plan-h29.pdf/173KB/PDF形式)
活動計画等の公表(点検評価)(katsudou-hyouka-h28.pdf/367KB/PDF形式)

※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。

人農地プラン工程表公表

人・農地プランの実質化に向けて

人・農地プランを真に地域の話し合いに基づくものにする観点から、農業委員会、市町村等の関係者が参加のもとで、地域農業の現況、将来に向けての課題、今後の地域農業を支える中心的経営体への農地集積等の将来方針の作成に向けて、アンケートや地図を活用し、地域での話し合い等を行ないます。
 話し合い等のステップを得て作成された人・農地プランが「実質化された人・農地プラン」となります。

人・農地プランを実質化に向けた進め方

【アンケートの実施】

対象地区について、概ね5年後、10年後の農地利用に関するアンケート調査を行います。

【現況把握】

対象地区において、アンケート調査や話し合いを通じて、農業者の年齢層や後継者確保等の状況を地図で把握します。

【地域の話し合いを行い、将来方針の作成】

地域の話し合いにより、5年後、10年後の農地利用を担う中心経営体に関する方針を定めます。

工程表の公表

人・農地プランの実質化に向けた工程表を公表します。

人農地プラン工程表(hitonouchiplan.pdf/38.7KB/PDF形式)

※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。

人農地プランの公表について

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条1項に基づく農業者等の協議の結果を取りまとめましたので、同項の規定により別添のとおり公表します。

人農地プラン(口之島)(hitonouchiplan-kuchi.pdf/177KB/PDF形式)
人農地プラン(中之島)(hitonouchiplan-nakanoshima.pdf/177KB/PDF形式)
人農地プラン(諏訪之瀬島)(hitonouchiplan-suwa.pdf/176KB/PDF形式)
人農地プラン(平島)(hitonouchiplan-taira.pdf/176KB/PDF形式)
人農地プラン(悪石島)(hitonouchiplan-akuseki.pdf/175KB/PDF形式)
人農地プラン(小宝島)(hitonouchiplan-kodakara.pdf/172KB/PDF形式)
人農地プラン(宝島)(hitonouchiplan-takara.pdf/181KB/PDF形式)

※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。

十島村防災重点ため池について

防災重点ため池とは

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池。

※「人的被害を与えるおそれ」に関する具体的な基準

1.ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの。

2.ため池から100m~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000立方メートル以上のもの。

3.ため池から500m以上の浸水区域に内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000立方メートル以上のもの。

4.地形条件、家屋等の位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。

十島村の重点ため池

十島村では、以下の1つの防災重点ため池を指定しています。

・中山池(平島)

重点ため池マップ(tameike_map.pdf/247KB/PDF形式)

※防災重点ため池(中山池)

森林環境譲与税について

森林環境譲与税について

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

令和2年度森林譲与税の使途公表(R2_sinrinjyouyozeisito.pdf/52KB/PDF形式)
令和3年度森林譲与税の使途公表(R3_sinrinjyouyozeisito.pdf/47KB/PDF形式)