鹿児島県十島村

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村県民税

村県民税とは

その年の1月1日現在、村内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、村民税と県民税を合わせて納付していただく税金で、一般に個人住民税と呼ばれています。また、村内に事務所・事業所を有する法人等には法人住民税があります。

1月1日現在、村内に住所がある方は、村・県民税の申告書を3月15日(原則)までに提出しなければなりませんが、次の方は申告する必要がありません。

  • 給与収入のみ、または公的年金等のみを受給している方で、支払者から支払報告書が提出されている方
  • 所得税の確定申告をされた方
  • 前年中に所得がなかった方

※ただし、収入がない方であっても、国民健康保険税にかかる申告は必要であり、非課税証明書など所得の証明が必要な方も申告をしないと証明書が発行できません。

村県民税の納付方法
    • 特別徴収

給与所得の方が毎月(6月~翌年5月)の給料から徴収され、会社等から一括して納めて頂くことを特別徴収といいます。

    • 普通徴収

特別徴収以外で、本人が納税通知書により直接金融機関等に納めることや、口座振替により納めて頂くことを普通徴収といいます。

納税通知書の送付
    • 普通徴収

納税義務者に「村民税・県民税納税通知書」を6月上旬に送付します。

    • 特別徴収

勤務先の会社等を通じて、「特別徴収税額の通知書」を送付します。(会社宛に5月中に送付)</p

固定資産税

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出(税率1.4%)された税額を納めていただく税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、賦課期日現在、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋等を現に所有している人が納税義務者になります。

  • 土地…土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記されている人(法人)
  • 家屋…建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
  • 償却資産…償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人)

※償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・机などの備品)で減価償却額が損金又は、必要経費に算入されているもののことです。所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について1月31日までに申告してください。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。

固定資産税納税通知書の送付及び納付方法
    • 普通徴収

納税義務者に「固定資産税納税通知書」を5月上旬に送付します。

軽自動車税

軽自動車税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(ローンで購入している場合は使用者の場合があります。)に課税されます。年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されませんが、年度途中に廃車した場合、その年度の税金は納めていただかなくてはなりません。また、月割等の払い戻しはありません。

※原動機付自転車や軽自動車など軽自動車税の対象となるものに異動(廃車・取得・変更等)があったときは直ちに申告してください。申告をしないと事実上所有していなくても、いつまでも税金がかかります。

※農耕作業用車など公道を走らない場合でも、座席があり、原動機(エンジンなど)によって運行可能な状況になっている物件は課税対象となりますので、必ず役場に登録し、ナンバーの交付を受けてください。

軽自動車税納税通知書の送付及び納付方法
    • 普通徴収

納税義務者に「軽自動車税納税通知書」を4月上旬に送付します。

納付方法については、納税通知書により、直接金融機関等に納めていただくか、口座振替の申請を行っていただくことにより、指定する口座から自動的に納付することも可能です。

各村税の納期限等

村税は納期内に納めましょう

村税は、福祉・教育・生活環境の整備など村民生活に直接関わる、行政活動の貴重な財源となるものです。納付漏れ等が無いよう、納期内納付にご協力をお願いします。

村税(村県民税・固定資産税、軽自動車税)の納付は、納付書に記載してある金融機関または役場本庁、出張所で納めることができます。なお、お手元に納付書がない場合は、再発行しますのでお手数ですが総務課税務係までご連絡ください。

なお、特別な事情等により納期内に納めることが困難な場合は、分割で納付することもできますので、お早めにご相談ください。

 

口座振替について

口座振替とは、金融機関が納税者に代わって、指定した預金口座から自動的に振り替えて納税する制度です。納期を忘れたり、納税のために出向くこともなく、お忙しい方や留守がちな方には特に便利な制度です。

お申し込みは、口座のある取り扱い金融機関窓口、または役場総務課にて手続きできます。

口座振替のできる金融機関

  • 郵便局(ゆうちょ銀行)
  • 鹿児島みらい農業協同組合
納税管理人の設置、変更、及び代納(代理納税)を希望される場合

村税納税義務者が村内に住所を有しない場合や、亡くなられた場合、また、様々な事情により納税義務が果たせなくなったと判断された場合などについては、「納税管理人(変更)承認申請書」を提出していただくことにより、新たな納税管理人に納付していただくことができます。

税務証明書の交付

固定資産税台帳の縦覧

通常年度では、4月1日から第1期納期限(5月末日)迄の間は無料で課税内容が確認できます(本人以外の場合は委任状が必要です)。

固定資産税評価証明
内容納税義務者住所・氏名(名称)、所有者、種類、土地又は家屋の所在地、地目(台帳・現況)又は家屋構造、台帳地積・床面積、現況地積・床面積、家屋番号、評価額 等が記載されます申請人証明する所在地番の所有者(法人代表者)、所有者が亡くなっている場合は相続人必要なもの印鑑(法人の場合は社印ですが、持ち出せない場合は、社印の押してある委任状)、所有者本人以外は委任状、手数料手数料1枚につき200円です。1枚で土地6筆、または家屋6棟まで証明できます。
固定資産税(無)資産証明
内容納税義務者住所・氏名(名称)、所有者、種類、地目(台帳・現況)、台帳地積・床面積、現況地積・床面積、評価額 等が記載されます申請人証明する所在地番の所有者(法人代表者)、所有者が亡くなっている場合は相続人必要なもの印鑑(法人の場合は社印ですが、持ち出せない場合は、社印の押してある委任状)、所有者本人以外は委任状、手数料手数料1枚につき200円です。
固定資産税課税証明(名寄帳)
内容納税義務者住所・氏名(名称)、所有者、種類、土地又は家屋の所在地、地目(台帳・現況)又は家屋構造、台帳地積・床面積、現況地積・床面積、家屋番号、評価額、課税標準額等が記載されます申請人証明する所在地番の所有者(法人代表者)、所有者が亡くなっている場合は相続人必要なもの印鑑(法人の場合は社印ですが、持ち出せない場合は、社印の押してある委任状)、所有者本人以外は委任状、手数料手数料1枚につき200円です。
固定資産税公課証明
内容納税義務者住所氏名(名称)、種類、土地又は家屋の所在地、地目(台帳・現況)又は家屋構造、台帳地積・床面積、現況地積・床面積、家屋番号、固定資産税課税標準額、固定資産税税相当額、所有者 等が記載されます。申請人証明する所在地番の所有者(法人代表者)、所有者が亡くなっている場合は相続人必要なもの印鑑(法人の場合は社印ですが、持ち出せない場合は、社印の押してある委任状)、所有者本人以外は委任状、手数料手数料1枚につき200円です。1枚で土地6筆、または家屋6棟まで証明できます。
所得・課税証明
内容指定された年の所得金額が所得の種類ごとに記載され、村県民税の年税額を含めた課税の詳細が記載されます。申請人本人必要なもの印鑑、同一世帯者以外は委任状、手数料手数料1件、200円
納税証明
内容年度ごとに固定資産税と村県民税の証明があり、課税額、納税額、未納額が記載されます。申請人本人必要なもの印鑑、同一世帯者以外は委任状、手数料手数料1件(年度ごと)200円注意事項当該年度の各納税証明は、村県民税、固定資産税の各税がそれぞれ課税されてから証明が可能になりますのでご注意下さい。
軽自動車納税証明
内容軽自動車税の完納証明書です。申請人本人、代理人必要なもの車検証または登録ナンバーがわかるもの手数料無料
紛失届(盗難)
内容原動機付自転車等のナンバーを紛失し、廃車手続きをする際に必要です。申請人本人必要なもの印鑑
バイク(125cc以下)、小型特殊自動車の登録と廃車

125cc以下のバイク・小型特殊自動車に異動(廃車・取得・変更など)があったときは、ただちに申告してください。

申請人本人、代理人必要なもの取得:販売証明書、譲渡の場合は前所有者の廃車証明書と譲渡書、印鑑
廃車:ナンバー、印鑑