鹿児島県十島村

暮らし

戸籍・住民票・証明書

住民票・戸籍の請求に係る注意点

窓口請求について
住民票の写し

住民票の写しには、世帯全員分のものと一部の方だけのものとあります。また、本籍・続柄が記載されたものもあります。
本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、正当な理由及び委任状が必要です。

戸籍全部・一部記載事項証明書・戸籍附票全部・一部証明書

戸籍の証明は、十島村に本籍のある方が請求できます。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)とは、戸籍内全員についての証明で、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)とは、戸籍内の一部の方についての証明です。

戸籍の附票とは、戸籍内の方について、戸籍編製以降の住民登録地の経過(戸籍から除かれた人については、除かれるまでの経過)を記載したものです。

第三者が戸籍証明書等を請求される場合は、正当な理由が必要です。

なお、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

持参するもの
  1. 本人確認書類
  2. 窓口に来る方の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の本人確認ができるものが必要です。

  3. 委任状
  4. 別世帯の代理人が来る場合に必要です。(別世帯とは、世帯主が違うことです。同住所でも、世帯主が違う場合は、別世帯となります。

申請書のダウンロードはこちらから >>

取扱場所

本庁住民課(住民票の発行については、各出張所で交付できます。)

郵便請求について
戸籍・住民票等の証明書郵送請求

戸籍の全部・一部事項証明、住民票等は郵便で取り寄せることができます。別紙申請書に必要事項をご記入のうえ請求してください。

  1. 請求者の住所、氏名、電話番号(昼間にご連絡ができる電話番号をお願いします。)を記入してください。
  2. 戸籍謄本・抄本、戸籍附票、身分証明書の場合は、本籍地番、筆頭者名(戸籍の最初に記載されている方)を記入してください。
  3. 謄本か、抄本かの区別を明らかにし、抄本の場合は、必要な人の氏名を記入してください。
  4. 使用目的を、具体的に(どこに、何の目的で提出など)記入してください。
  5. 交付手数料として、定額小為替(郵便局で扱っています。)をおつりが発生しないように手数料を確認のうえ同封してください。(定額小為替には何も記入しないでください。)
  6. *注 切手及び印紙は不可

  7. 返信用封筒に、請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼って同封してください。(多く請求されるときは、予備の返信用切手も同封してください。)
  8. 戸籍関係以外のもの(住民票等)についての手数料は、市町村によって異なりますのでご注意ください。(送付する市町村へご確認ください)
  9. 同一戸籍以外の方からの戸籍謄本等の請求又は同一世帯以外の方からの住民票の請求については、委任状または承諾書が必要です。
  10. 顔写真付きの証明書(運転免許証・パスポート等)の写しが必要です。
  11. ※郵便請求の場合、配達日数と役所の処理日数が必要です。余裕をもって請求してください。

    ※お急ぎの方は、速達郵便(返信用も)をご利用ください。

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請求の宛て先・問い合わせ

〒892-0822
鹿児島県鹿児島市泉町14番15号
十島村役場 住民課 戸籍係
TEL 099-222-2101

主な証明の料金

種類 料金
住民票の写し(世帯全員のもの) 1通200円
住民票の写し(世帯のうちどなたか一人のもの) 1通200円
印鑑登録証明書 1通200円
身分証明書 1通200円
戸籍全部事項証明 1通450円
戸籍個人事項証明 1通450円
除籍謄本 1通750円
除籍抄本 1通750円
戸籍の附票 1通200円
外国人登録原票記載事項証明書 1通200円
土地評価証明 200円
家屋評価証明 200円
土地公課証明 200円
家屋公課証明 200円
所得証明 1通200円
課税証明 1通200円
納税証明 1通200円
軽自動車納税証明 無料

戸籍の届出

受付窓口

十島村役場の開庁時間内 住民課窓口

本人確認について

婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届については、来所された方の本人確認をします。個人番号カード(マイナンバーカード)、住基カード、運転免許証など、本人確認をできるものを必ずお持ちください。

※本人確認書類について

本人確認については次の書類が必要です。

1点で本人確認となるもの

運転免許証・パスポート・個人番号カード・写真付き住基カード・特別永住者証明書など

2点で本人確認となるもの

(①2枚、または①、②各1枚が必要です)

①保険証・年金手帳・写真添付のない住基カードなど

②社員証・学生証など

不受理申出について

届出によって効力が生ずる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届について、届出人本人が窓口に来たことを確認できない場合には届出を受理しないよう、あらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ることができます。この申し出は、取り下げない限り有効です。

不受理の申出および取下げは、郵送ではできません。市区町村の窓口で本人確認ができた場合のみ受理されます。申し出の際には運転免許証などの本人確認書類を必ずお持ちください。

戸籍の届出の種類

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(国外で生まれた際は3か月以内)

届出地

本籍地、届出人の所在地、出生地の市区町村の戸籍係

持参書類
  • ・届書 1通
  • ・出生証明書(出生届にありますので医師や助産師などに記入してもらってください)
  • ・母子手帳
子の名の文字

原則として常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲

(注意)関連の手続きについて

・乳幼児医療費助成、児童手当・・・住民課:子育て係

・国民健康保険、出産育児一時金・・住民課:保険係(国民健康保険に加入されている方)

※その他村の実施している事業の対象となる場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

マイナンバーカードの送付について

出生届の受理後、後日住民票上の世帯主宛てに、出生された子のマイナンバーを通知する「通知カード」が簡易書留郵便で送付されます。(注意)通知カードは転送できません。

婚姻届

届出期間
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村の戸籍係
届出人
夫および妻
持参書類
  • ・届書 1通
  • ・夫および妻の戸籍謄本 各1通(本籍地が十島村の方は不要)
  • ・来所する方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
未成年者の方は父母の同意が必要です。

(注意)関連の手続きについて

・国民年金、国民健康保険:住民課

・マイナンバーカード、通知カードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合):住民課

離婚届

届出期間
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫妻の本籍地または所在地の市区町村の戸籍係
届出人

夫および妻

持参書類
  • ・届書 1通
  • ・戸籍謄本 1通(本籍が十島村の方は不要)
  • ・来所する方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。

裁判または調停離婚の場合、裁判確定または調停成立後10日以内に裁判の判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付して届出をしてください。

婚姻中の氏をそのまま称する場合は、別の届も必要です(戸籍法第77条の2の届)。

(注意)関連の手続きについて

・国民年金、国民健康保険:住民課

・マイナンバーカード、通知カードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合):住民課

【お子さんがいる場合】

・戸籍関連・・・入籍届(1)参照

・児童扶養手当・ひとり親家庭医療助成・・・住民課健康福祉室

・学校関係・・・教育委員会

死亡届

届出期間

死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)

届出地
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所の市区町村の戸籍係
届出人
死亡者の親族、同居者(上記の方が届出できないときはお問い合わせください)
持参書類
  • ・届書 1通
  • ・死亡診断書(医師が届書の死亡診断書欄に記入・署名したもの)または死体検案書

(注意)関連の手続きについて

・葬祭費、国民健康保険、国民年金、介護保険・・・住民課

養子縁組届

届出期間
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
養親または養子の本籍地あるいは所在地の市区町村の戸籍係
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)
持参書類
  • ・届書 1通
  • ・養親および養子の戸籍謄本 各1通(本籍が十島村の方は不要)
  • ・来所する方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・・パスポートなど)

未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)です。

配偶者のある方が単独で縁組する場合は配偶者の同意が必要です。

詳しくは、住民課へお問い合わせください。

届書には証人(成人2名)の署名が必要です。

(注意)関連の手続きについて

・マイナンバーカード、通知カードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合):住民課

【お子さんがいる場合】

・戸籍関連・・・入籍届(2)参照

・学校関係・・・教育委員会

養子離縁届

届出期間
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
養親または養子の本籍地あるいは所在地の市区町村の戸籍係
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後に法定代理人になる方)
持参書類
  • ・届書 1通
  • ・養親および養子の戸籍謄本 各1通(本籍が十島村の方は不要)
  • ・来所する方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・・パスポートなど)

届書には証人(成人2名)の署名が必要です。

死亡養親、死亡養子と離縁する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

詳しくは、お問い合わせください。

(注意)関連の手続きについて

・マイナンバーカード、通知カードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合):住民課

【お子さんがいる場合】

・戸籍関連・・・入籍届(2)参照

・学校関係・・・教育委員会

転籍届

本籍を変更することです。転籍先は、日本の領土内であればどこにでも定められますが、地番号または街区符号により特定しなければなりません。
届出期間

届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。

届出地

届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の市区町村の戸籍係

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

持参書類
  • ・届書 1通
  • ・戸籍謄本 1通(同一の市区町村内での転籍の場合は不要)

分籍届

戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方で成年に達した方が、その在籍している戸籍から抜けてその方を筆頭者とする単独の戸籍を編製することです。
届出期間

届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。

届出地

届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の市区町村の戸籍係

届出人

分籍者本人(戸籍の筆頭者や配偶者は分籍できません)

持参書類
  • ・届書 1通
  • ・戸籍謄本 1通(同一の市区町村内での転籍の場合は不要)

入籍届

入籍届(1)

離婚の際に未成年のお子さんの親権を別戸籍になる方に定めても、お子さんの戸籍に変動はありません。戸籍を移すためには、お子さんの住所地の家庭裁判所に「子の氏変更の許可」の申し立てをしてください。許可の後、「審判所」の謄本を添付して「入籍届」をしてください。

入籍届(2)

養子縁組、養子離縁によって父母が新戸籍になっても、お子さんは従前の戸籍に残ったままです。新戸籍に同籍させるためには、入籍届が必要です(この場合は家庭裁判所の許可はいりません)。

その他の入籍届については、お問い合わせください。

(注意)

入籍届に伴い、氏に変更が生じた場合は、住民記録上の住所を管轄する市区町村役所(役場)で通知カード・マイナンバーカードの氏の変更手続きが必要です。