お知らせ
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
2021年12月24日
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、高校生等までの子どもがいる世帯に対し、対象児童1人あたり5万円の現金及び5万円相当のクーポンを給付することとされましたが、国の新たな指針として、クーポンに代えて現金による給付を行うことも可能とされたことから、本村においては対象児童1人あたり現金10万円の現金を一括で支給します。
1.対象児童
(1) 令和3年9月分の児童手当(本則給付(※注)))支給対象となる児童
(2) 令和3年9月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)
(注)本則給付とは、児童手当の額が3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円支給されるものです。特例給付の支給対象(月額一律5,000円支給されている方)の児童は、今回は対象外となります。
2.支給対象者
(1) 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者(公務員を含みます。)
(2) 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育している方で、主たる生計維持者
(3) 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の父母等のうち、主たる生計維持者
※ いずれも令和2年度の所得額が児童手当制度の所得制限限度額未満の方に限ります。
所得制限限度額表(参考:児童手当の所得制限限度額の目安)
扶養人数 |
所得制限限度額 |
額面収入の目安 |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,042.1万円 |
3.支給額
児童一人当たり10万円(現金) ※原則、児童手当の振込口座に振込みます。
4.支給時期等
(1) 令和3年9月分の児童手当(本則給付)を村から受けた受給者については、高校生等も含めて、令和3年12月27日に支給します。また、事前把握が可能となった一部公務員の受給者についても、同日で支給します。
(2) 前項で把握できなかった公務員世帯及び新生児については、申請が必要です。令和4年1月4日から申請受付を開始し、審査のうえ随時支給します。なお、申請期限は、令和4年3月31日です。
(3) 高校生等のみを養育している場合も申請が必要です。この場合も令和4年1月4日から申請受付を開始し、審査のうえ随時支給し、申請期限は、令和4年3月31日です。なお、前項(1)について、遺漏の高校生等がいる場合は、申請が必要です。
5.申請様式等
(1) 公務員・高校生等
【記載要領】(様式第3号:公務員・高校生等)臨時特別給付金申請書(表)
【記載要領】(様式第3号:公務員・高校生等)臨時特別給付金申請書(裏)
(2) 新生児 ※令和3年12月27日支給日に支給対象となった児童は除きます。
6.その他
(1) 提出の際は、次の雛形をご活用ください。
(2) 申請後、口座を変更される場合は、口座変更届を提出ください。
7.お問い合わせ
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」に関する制度の一般的なお問合せには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:午前9時から午後8時(12月29日~1月3日を除く)
【十島村役場への問合せ先】
住民課 福祉係 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金担当
電話:099-222-2101 FAX:099-223-6720