鹿児島県十島村

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国民健康保険

国保のあらまし

みなさんが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるように、日頃から収入に応じて保険料を出し合い、お互いに助け合うためにつくられた制度が国民皆保険(こくみんかいほけん)です。

そのうち国民健康保険は、自営業の方や、職場を退職したり、健康保険の扶養から外れた場合など、いずれの健康保険にも加入していない人が、加入しなければならない制度です。

保険税の決め方

国民の健康を守る大切な財源であり、国民健康保険加入者に納めていただく1年間の保険税は、その年に発生する医療費を予測し、その医療費から私たちが病院で支払う一部負担金や、国などの補助金を除き決定します。

保険税の納付義務者は世帯主

保険料は国保加入者でない場合でも、家族に国保加入者がいれば世帯主が納付義務者(擬制世帯主)になりますので、世帯主あてに
保険料納付通知書をお送ります。

ただし、擬制世帯主への保険料は、国保加入している人の分を計算しており世帯主の分は含まれません。

保険税の算定方法

保険税は病院などへの医療費の支払や、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費などの給付費、介護納付金に当てる重要な財源です。納期限までに必ず納付してください。

令和7年度から国民保険税の税率が変わります。

国民健康保険税を取り巻く状況

国民健康保険制度は、平成 30 年度から、県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で運営する制度となりました。これにより、村は、保険給付費(医療費)に必要な費用が全額、県から交付されるかわりに、県に国保事業費納付金を納めています。国保事業納付金の主な財源は、国民健康保険税です。

国民健康保険の被保険者数は、年々減少し保険税収入が減少している一方で、一人当たりの医療費は増加傾向にあり、現在の十島村の税率等では、国保事業費納付金を納付する財源を賄うことができなくなり、令和7年度より税率改正を行います。

2025 年度(令和 7 年度)税率等の改正について

2025 年度(令和 7 年度)の国民健康保険税率改正を行います。
被保険者の皆さんの急激な負担増をできるだけ抑えるため、令和 7 年度、令和 8 年度、令和 9 年度にかけて段階的に国民健康保険税率を改正していきます。今後も安心して医療を受けることができるよう保険制度の安定的な運営のため、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
(問い合わせ 住民課保険係)

十島村国民健康保険税率・税額表

改正後 2025 年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)

項目 医療分 後期高齢者支援分 介護分
所得割額 7.35% 4.15% 2.08%
均等割 16,500円 3,300円 5,300円
平等割 11,700円 6,000円 3,000円
賦課限度額 66万円 26万円 17万円

改正後 2026 年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)

項目 医療分 後期高齢者支援分 介護分
所得割額 8.0% 3.8% 2.16%
均等割 18,500円 4,600円 5,900円
平等割 15,000円 6,400円 3,900円

改正後 2027 年度(令和9年4月1日〜令和10年3月31日)

項目 医療分 後期高齢者支援分 介護分
所得割額 9.3% 3.1% 2.3%
均等割 22,200円 7,200円 7,100円
平等割 21,600円 7,100円 5,700円
  • 年8期に分けて納付していただきます。年度途中に資格を取得、喪失した場合は年税額を月割り計算します。
  • 本算定月は7月です。
  • その世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳以下の年金受給者(年間18万円以上)で、国保税と介護保険料を合計した金額が年金の受給額の2分の1を越えない方については年金からの天引き(特別徴収)が行われることになりました。
    また、申請をしていただくことにより年金からの天引きではなく、口座振替にてお支払いいただくことができます。
国民健康保険税の軽減について

軽減になるかの判定をおこなう際の前年中の世帯の合計所得を「軽減判定所得」といいます。この軽減判定所得が一定基準以下の場合に、均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、所得申告をしていないと適用されません。

~軽減判定所得~

  • 国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます
  • 65歳以上の年金所得者は、所得から15万円を控除します
  • 専従者給与は所得の対象になりません
  • 専従者控除は適用されず、事業主の事業所得に含みます
国民保険税は3つの項目をもとに課税されます

国民保険税は、国民保険に加入している世帯の世帯主に対し、所得割額均等割額および平等割額により課税されます。

40歳から64歳までの人は、医療分後期高齢者支援分に加えて介護分が課税されます。

所得割額・・・課税所得金額×所得割率

均等割額・・・被保険者数×均等割額

平等割額・・・1世帯×平等割額

軽減対象となる所得の基準
軽減区分 軽減基準(世帯主および国保加入者の合計所得が下記金額以下の場合に該当)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)
5割軽減 43万円+29.5万円×(国保加入者数)×10万円×(給与所得者等の数−1)
2割軽減 43万円+54.5万円×(国保加入者数)×10万円×(給与所得者等の数−1)

国民健康保険加入世帯の中で、1人でも所得の申告をしていない人がいるとその世帯の所得が不確定なため、軽減判定基準の所得額以下であっても軽減措置が受けられません。なお、無収入の場合も申告(村内在住者の扶養親族等は除く)が必要です。
また、病院での高額療養費自己負担額の判定や、入院時の限度額認定証交付等の適用についても不利益を受ける場合があります。

未就学児に係る均等割額の軽減について

未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額2分の1を減額します。
すでに、低所得者の均等割額軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

産前産後に係る減額制度について

産前産後期間にかかる保険税のうち所得割額および均等割額を減額します。

国保への加入、脱退、その他の手続き

次のようなことがありましたら、手続きに必要なものをご持参の上、14日以内に住民課村民室へおいで下さい。

手続について(国保に入るとき)
  • 他の市区町村から転入してきたとき(職場の保険に加入していない方)
  • 職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき(職場の保険に加入しないとき)
  • 生活保護を受けなくなったとき(職場の保険に加入しないとき) は・・・
国保に入るときの手続きについて

すべての届出に必要なもの

  1. 世帯主および手続対象者のマイナンバー(個人番号)
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  • 1点で有効なもの
    運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、パスポート、在留カード、福祉手帳
  • 2点で有効なもの
    保険証、資格確認書、診察券、年金手帳、学生証、キャッシュカード、クレジットカード
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険に加入していないとき)
  • 他の市区町村の転出証明書
  • 世帯主および手続対象者のマイナンバー(個人番号)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類
職場の健康保険をやめたとき
  • 社会保険等の資格を喪失した日が確認できる書類
    • 離職票
    • 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
    • 被保険者記録照会回答票
    • 資格喪失確認書

    などのいずれか1つ

  • 世帯主および手続対象者のマイナンバー(個人番号)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  • 扶養からはずれた証明書(下記注意を参照してください。)
  • 世帯主および手続対象者のマイナンバー(個人番号)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類
子どもが生まれたとき(職場の保険に加入しないとき)
  • 父親又は母親の国保の「保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」のいずれか
  • 母子健康手帳
  • 世帯主および手続対象者のマイナンバー(個人番号)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類)
生活保護を受けなくなったとき (職場の保険に加入しないとき)
  • 保護廃止通知書
  • 世帯主および手続対象者のマイナンバー(個人番号)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類

使わなくなった国民健康保険証は、届け出の時、必ず返還してください。また、医療機関へは、すぐに新しい保険証を必ず提示してください。

国民健康保険税納税通知書の送付及び納付方法

普通徴収

納税義務者に「国民健康保険税納税通知書」を7月上旬に送付します。

納付方法については、納税通知書により、直接金融機関等に納めていただくか、口座振替の申請を行っていただくことにより、指定する口座から自動的に納付することも可能です。

特別徴収

世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主が、年額18万円以上の年金を受給している場合、世帯主の年金から、その世帯の国保税を特別徴収(年金天引き)することになります。(ただし、一部対象にならない場合があります。)

納付方法については、納税通知書により、直接金融機関等に納めていただくか、口座振替の申請を行っていただくことにより、指定する口座から自動的に納付することも可能です。

納期限

納期限は、次の表のとおりです。口座振替日については、納期限当日としています。(土日は除く)

  • 1期:7月末日
  • 2期:8月末日
  • 3期:9月末日
  • 4期:10月末日
  • 5期:11月末日
  • 6期:12月末日
  • 7期:1月末日
  • 8期:2月末日

国保で受けられる給付

次のような場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担しますが、申請により国保が審査し、決定した額があとで支給されます。

  • 療養費の支給
  • 高額療養費の支給
  • 出産育児一時金の支給
  • →国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。)
    ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)

  • 葬祭費の支給
  • →国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬儀執行者(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。(申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です)

  • 移送費の支給
  • 退職者医療制度
  • 交通事故にあったとき

第三者行為による傷病

交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ十島村の保険給付を受けた診療ができます。ただし、その場合には必ず「第三者行為による傷病届」を住民課窓口に提出してください。届出により、加害者に代わり村が保険給付割合分の治療費を立て替えて支払い、後日、村が立て替えた分を加害者へ請求します。

届け出に必要なもの
  • 第三者行為による傷病届(住民課にて交付)
  • 事故発生状況報告書(住民課にて交付)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  • けがをした人の国民健康保険資格を確認できるもの(本人確認書類、被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、スマートフォン等で表示したマイナポータルの資格情報画面のいずれか)
  • 手続に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • けがをした人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 届書類には世帯主・けがをした人の押印が必要です。

鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)

詳しくは下記PDFをご覧ください。(※新しいウィンドウが開きます)

国保で受けられる給付(260KB/PDF)

口座振替のできる金融機関

郵便局(ゆうちょ銀行)、グリーン鹿児島農業協同組合

国民健康保険限度額適用認定について

限度額適用認定証の提示が不要になります。 ※毎年8月の更新申請も不要です
マイナ保険証を利⽤すれば、事前の⼿続きなく、⾼額療養費制度における限度額を超える⽀払いが免除されます。限度額適⽤認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利⽤ください。

医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示は不要になります。
※紙の限度額適用認定証等も今までどおり使用することができます。
※以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合
紙の限度額適用認定証等の交付をご希望の場合

住民課で申請をお願いいたします。

必要書類

  • 限度額適用認定証を必要とする方の国民健康保険証
  • 届出に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

※限度額認定証の発効期日は申請月の1日からです。

保険証は大切に

保険証は、国保に加入していることを証明するもので、お医者さんにかかるときの受診券になります。世帯主が加入手続きをし、被保険者1人に1枚交付されます。

保険証の取り扱い
  1. 交付されたら内容を確認
  2. 必ず手元に保管
  3. 紛失したら再交付を
  4. 他人に貸したり借りたりしない
  5. 資格がなくなったら返却

医療費一部負担金の割合

義務教育就学前まで 2割負担
義務教育就学後~69歳 3割負担
70~74歳 ※ 2割負担(現役並み所得者は3割)

※ 70~74歳の方に係る医療費の一部負担金の割合は原則2割です。

現役並み所得者は3割となります。

○ 現役並み所得者とは

同一世帯に、一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)ある70歳以上の国保加入者のいる方。

  1. 70歳以上の国保加入者が1人で収入が383万円未満
  2. 70歳以上の国保加入者が2人以上で収入合計が520万円未満
  3. 70歳以上の国保加入者が1人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入合計が520万円未満

改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)

国保制度改革により、平成30年4月からの都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。(厚生労働省資料より転載)

改正の方向性
1.運営の在り方(総論) •都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
•都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
•都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営

財政運営の責任主体

•市町村ごとの国保事業費納付金を決定
•財政安定化基金の設置・運営

•国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 •国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様
•地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
4.保険料の決定
賦課・徴収
•標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 •標準保険料率等を参考に保険料率を決定
•個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付 •給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
•市町村が行った保険給付の点検
•保険給付の決定
•個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保険事業 •市町村に対し、必要な助言・支援 •被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

鹿児島県内の国民健康保険税の統一を目指します(485KB/PDF)
データヘルス計画(2,145KB/PDF)

※ご不明な点がありましたら住民課保険係までお問い合わせ下さい。