
お知らせ
【令和6年4月1日以降】車検時の自動車航送運賃の助成について
2024年03月27日
令和6年4月1日以降に島から航送した分より車検時の自動車航送運賃が助成されます。※有人・無人は問いません。
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■対象者
住民(住民登録がある方)
村に軽自動車税を納税している法人(当該軽自動車のみ)
※自動車検査において航送運賃を自己負担した者
■対象車両
車検義務のある車両(特殊手荷物に分類される二輪の小型自動車も対象外)
※軽自動車は村に納税している車両のみ対象となりますので事前に確認・変更をお願いします。
※新規購入・修理・買い替え・譲渡・廃車等の車検目的以外の航送運賃については対象外です。
※廃車の際は「廃自動車海上輸送補助」が適用できる場合がありますので、住民課 村民室までお問い合わせください。
■対象航路
十島村内各港から鹿児島本港または名瀬港間の航路。
ただし、十島村内各港発着の定期船往復のみ。
■交付申請に必要な書類
①十島村自動車航送運賃助成金交付申請書兼同意書(PDFまたは出張所にて配布)
②その他必要な書類 ※(1)~(3)は必須です。
(1) 自動車検査証または自動車検査証記録事項の写し(検査後)
(2) 自動車運転免許証の写し(表面と現住所が異なる場合は両面)
(3) 自動車航送申込書兼航送券の写し(往復分)
(4)(新しい口座を登録する場合)助成金の受取口座を確認できる書類の写し
(5)(代理人による申請の場合)代理人の本人確認できる書類の写し
(6)(リース契約車両の場合)契約書の写し
■申請期限
①復路の海上輸送をした日の翌月から3か月以内
②復路の海上輸送をした日が属する年度の3月31日まで
のいずれか早い日までに提出してください。
※島に戻ってきた日を基準としますので、4月以降に戻ってきた場合は翌年度扱いになります。
期限がありますので、余裕をもって車検に出し、申請いただきますようお願いいたします。
※申請内容等に偽りがあった場合や助成金の交付対象者及びその世帯員に村税及び公共料金等の滞納等が判明した場合は、交付決定前後に関わらず、助成金の全部若しくは一部の取り消しならびに返還義務が発生します。
詳しい情報は、ポスターならびに十島村自動車航送運賃助成金交付要綱(R7.4.1~)をご確認ください。
(総務課 デジタル政策室)