鹿児島県十島村

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是正措置について

2024年08月13日

令和6年7月11日付九運海航第29号にて、九州運輸局より、警告のあった件について、当村が講じた措置について次のとおり報告いたします。

 

1.安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

→安全統括管理者として、安全管理規程の再確認を実施しました。また、安全管理規程の十分な理解と遵守のため、安全統括管理者及び運航管理者が、職員及び乗組員に対して、令和6年8月5日に安全管理規程と他社の事故事例等を用いた安全教育を実施しました。

 

2.運航管理者は、安全管理規程第19条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。

→運航管理者として、安全管理規程の再確認を実施しました。また、安全管理規程の十分な理解と遵守のため、安全統括管理者及び運航管理者が、職員及び乗組員に対して、令和6年8月5日に安全管理規程と他社の事故事例等を用いた安全教育を実施しました。

 

3.安全統括管理者は、安全管理規程第40条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を確実に構築すること。

→アルコール検査体制の再構築として、安全統括管理者から乗組員に対し、各航海当直前後に必ずアルコール検知器を用いたアルコール検査を実施するよう教育を行い、また、上記を踏まえた検査記録簿の見直しを行い船舶に整備しました。

 

4.運航管理者は、安全管理規程第43条に基づき、陸上施設点検簿に基づいた点検を実施し、結果を記録すること。

→運航管理者が各港の陸上施設の点検簿を作成し、令和6年8月7日に各港へ整備しました。その際、運航管理者から各港の運航管理補助者に対して、陸上施設の点検簿に基づいて点検するよう教育を行いました。

 

5.内部監査を行う者は、安全管理規程第56条に基づき、経営トップの支援を得て、関係者とともに、年1回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況等に対する内部監査を実施し、その内容を記録すること。

→令和6年8月5日に、副村長を内部監査員に選定すると共に、内部監査を実施しました。

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