生活環境
農林水産業振興支援補助金について
十島村では、昨年度より農林水産振興のために、出荷に係る経費・出荷運賃の補助を実施しております。
農林水産業振興支援の流れ
- 農林水産物等生産者登録書(第1号様式)にて登録する
- 登録が完了したら、補助交付申請書・事業計画書を提出する。
- 当該年度分の出荷等が終了したら、事業実績報告書・補助金交付請求書・事業実績書・出荷の状況がわかる書類(領収書・明細書)を提出する。
- 上記の実績報告書を審査し、補助金の交付となります。
【申請書様式】
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
【対象項目】
| 事業細目 |
対象科目 |
対象者 |
補助率・補助額 |
| 生産出荷経費支援 |
サンセベリア |
個人・団体 |
20円以内 / 出荷本数 |
| ビワ |
278円以内 / 出荷kg |
| 田イモ |
30円以内 / 出荷kg |
| ラッキョウ |
63円以内 / 出荷kg |
| ツワブキ |
13円以内 / 出荷kg |
| タンカン |
40円以内 / 出荷kg |
| スイートスプリング |
40円以内 / 出荷kg |
| しょうこう |
56円以内 / 出荷kg |
| バナナ |
146円以内 / 出荷kg |
| ドラゴンフルーツ |
204円以内 / 出荷kg |
| 大名タケノコ |
42円以内 / 出荷kg |
| 生産出荷経費支援 |
サンセベリア |
個人・団体 |
定期船運賃 100円以内 / 1才 |
| ビワ |
| 田イモ |
| ラッキョウ |
| ツワブキ |
| タンカン |
| スイートスプリング |
| しょうこう |
| バナナ |
| ドラゴンフルーツ |
| 大名タケノコ |
| 生産出荷経費支援 |
十島村漁協出荷手数料 |
個人・団体 |
十島村漁協の手数料相当額 10 / 10 |
| 出荷運賃助成 |
十島村漁協を通して
出荷した魚 |
個人・団体 |
定期船運賃 100円以内 / 1才 |
農業委員会
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律第3条」によって市町村に設置が義務付けられており、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業を営む者の地位の向上に寄与するため「農業委員会等に関する法律」に基づき農地法やその他の農地に関する法律に関わる業務を行うために、市町村におかれている行政委員会です。
平成23年度第1回十島村農業委員会総会
農地を耕作目的で、売買・贈与・交換・賃借したい場合
農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会では申請を受け、効率的な農地利用ができるか、下限面積※を満たしているかなどの審査を行い、許可証を交付しています。
- 農地法第3条許可申請書(農業委員会にあります)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)法務局に申請
- 字絵図
- 住民票又は戸籍の附票の抄本(登記簿謄本の住所と異なる場合)
- 定款(農業生産法人が取得する場合)
- 法人の登記簿謄本(農業生産法人が取得する場合)
- 営農計画書
- その他申請の参考となる書類
許可申請は、随時受け付けております。
その他不明な点等ございましたら、経済課までご連絡ください。
【申請書様式】
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
※下限面積
経営面積が小さいと、生産性が低く、農業生産の発展と農用地の効率的な利用がはかられにくいことなどから、決められています。
十島村の下限面積は、10aと定めています。
標準処理期間の設定について
十島村農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
| 根拠法令 |
標準処理期間 |
| 農地法 |
第3条第1項(農業委員会許可事案) |
4週間 |
【農地法第3条の許可を必要としないもの】
(※ただし、農業委員会に届出が必要となりました!!)
- 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併・分割 等
※平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い、相続などにより農地を取得した場合には、概ね10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要となりました。(農地法第3条の3第1項)
※届出をしなかったり虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)
【申請書様式】
※WORDファイルが新しいウィンドウで開きます。
農地の転用
農地を農地以外に(住宅や資材置き場等)転用する場合、農地法の許可が必要です。
この許可を受けずに無断で転用行為を行った場合は、農地法違反となり罰則の対象となります。
- 農地所有者が自ら転用する場合
- 農地を第3者に売買、賃借して第3者が転用する場合
許可申請は、随時受け付けております。
その他不明な点等ございましたら、経済課までご連絡ください。
申請者の方の流れ
| 申請についての相談 |
※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
TEL:099-222-2101 |
| 申請書の記入 |
※申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。
※別添の必要書類一覧表をご参照ください。
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
| 必要書類の入手 |
| 申請書提出前の再確認 |
※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類をご確認ください。 |
| 申請書の提出/受付 |
※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
※「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。 |
| 農業委員会等の流れ |
申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間です。 |
| 申請内容の審査 |
※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
※農業委員会総会(部会)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 |
農業委員会総会
(部会) |
| 許可書の交付 |
※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。 |
改正農地法第52条に基づく賃借料情報について
平成23年中の利用権設定申出書における賃貸借水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
・平成23年
(※10a=1,000m²)
耕作放棄地対策
十島村では、遊休農地及び遊休農地になるおそれのある農地の有効利用を図るために、十島村が一定期間、農地を借り上げ整備し、農業従事者・新規就業者等に貸し付ける事業を実施します。
農地の提供について
- 十島村が借り上げるもので、権利等の移動はありません。
- 借り上げ期間は、原則5年以上。
- 借り上げ料金については、固定資産税相当額。
- 全ての農地が対象となりますが、現地調査後に借り上げの決定を行います。