- 第1回 十島村地域交通活性化協議会 会議概要 >> ダウンロード
(chiikikoutsuu.pdf/24KB/PDF形式) - 十島村人事行政の運営等の状況の公表について(平成19年度) >> ダウンロード
(jinnji.pdf/39KB/PDF形式) - 十島村人事行政の運営等の状況の公表について(平成18年度) >> ダウンロード
(jinnjigyousei.pdf/32KB/PDF形式)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
村では、定住促進のため、村営住宅等に空きの無い地域において、所有者等が一定期間以上、利用しない予定の空き家や空き宅地を村で借り上げ、必要な改修や解体等を行い、UIターン希望者等の定住希望者に当該空き家等の賃貸借を行います。
ただし、空き宅地や解体が必要な住宅については、住宅を整備する必要があることから、売却が可能なもの、建設用地として適しているものを優先的に扱うものとなっています。
村に空き家や空き宅地を所有している方は、ぜひ、ご相談ください。
次に掲げるものについて、一般的な通常の生活を可能にするため、最小限度の範囲内で改修を行います。
台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁、柱、はり、合併処理浄化槽、その他特に支障があると認められる箇所、家財道具の運搬・廃棄、家屋・屋外の清掃、家屋の解体
改修等経費は、450万円までとなっています。
借受期間は、改修等に要した経費の額の大きさにより、5年間から15年間以上をお貸ししていただくこととなります。
改修等経費が150万円以下の場合5年以上を、150万円を超えて180万円以下の場合6年以上を、以後30万円ごとに1年が加算され、450万円の場合は15年以上をお貸ししていただくこととなります。
空き家:月額1,000円 空き宅地:月額1,000円(同じ所有者であるときは、月額2,000円となります。)
ただし、改修等経費が150万円未満の空き家は月額1,000円、改修等経費を要しなかった空き家は月額2,000円が加算されます。
借受契約期間内に中途解約をするときは、次の算式により、改修等経費に要した額の一部、または全部を返納していただく必要があります。
例えば、改修等により100万円を要したが、3年9カ月で中途解約をしたときは、100万円-(3年×30万円)=10万円を返納していただくこととなります。
※解約をされるときは、解約を希望する6ヵ月以上前にお申し出する必要がございます。
担当課:総務課総務室
気象条件、地理的条件、輸送コスト問題など、外海離島という地理的ハンディを克服し、農林水産業の更なる振興を図る事を目的に、農林水産業者、及び農林水産業者の組織する団体等が行う事業に要する経費を、予算の範囲内で村が補助します。
「農林水産物等生産登録書(第1号様式)」を村長に提出し、村の登録を受けなければなりません。ただし、十島村漁業協同組合及び各自治会は提出する必要はありません。
登録書の有効期間は1年間です。ただし、4月2日以降に登録書を提出した者の有効期限は、その年度末3月31日までです。
期間が満了した方が、引き続き登録を希望する場合は、毎年度4月1日までに再度「農林水産物等生産登録書(第1号様式)」を提出しなければなりません。
補助金を受けることができる者は、村内に住所を有し「農林水産物等生産者登録書」を提出した次の要件を満たす方です。
農業分野における機械器具整備の対象者は、自治会組織に限るものとし、水産業分野における対象者は、十島村漁業協同組合及び同組合を通じて出荷した個人・団体に限ります。
事業科目ごとの対象者は、別表の区分のとおりです。
補助対象事業、補助率等は、別表のとおりで、補助の対象となる事業費は、村長が必要と認める額です。
補助金交付申請書(第2号様式)に次の書類を添えて、村長が指定する期日までに村長に申請してください。
事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(第9号様式)に次の書類を添えて村長に提出してください。
担当課:経済課地域振興室
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。